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現在、交通事故で裁判中です。
私には障害が残り、過失責任は、0(私)対10(加害者)で、加害者は交通刑務所に服役し、出所しました。
事故後から裁判になり、7年が経っていますが結審に至りません。
途中で、加害者側の弁護士から和解したいと連絡があり、それから4年も経っています。
今も数カ月に1度の裁判が行われているようですが、
お願いしている弁護士さんは、加害者側の弁護士の進みが悪いというのですが、
こちらの弁護士もなかなか連絡はよこさないし、連絡が欲しいと言ってもくれないようないい加減さがあります。
最近は、裁判が遅いのは、加害者側の弁護士に原因があるのでなく、こちらの弁護士に原因があるのではと疑いを持つようになりました。
また、こうして手間をかけることで報酬費用をたくさん取られるのではないかと不安です。
そこで、直接加害者側の弁護士に話を聞いてみたいのですが、それはいけないことなのでしょうか?
また、報酬費用は、期間が長ければ多く取られるのでしょうか?
この2点について、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

弁護士の報酬は、勝ってなんぼのせかいです。


勝訴して、判決された金額の何%というようになります。
一旦受任すれば、相手が最高裁にまで上告しても、弁護士費用は変動しません。
>結審するまでは、報酬額が変わらないということですかね??
上記の様に、弁護士費用は変動しません。
>因みに、今回、報酬がいくらなのかなどの説明は一度もありません。
これは、最初の契約書に記載されているはずで、%で書かれています。

極端な話、敗訴した場合は着手金で終わることもあります。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありとうございました。

頂いた内容を読んでいて一つ明らかになったことがあります。

>>因みに、今回、報酬がいくらなのかなどの説明は一度もありません。
>これは、最初の契約書に記載されているはずで、%で書かれています。

まず、契約書がありません。
「こちらが有利で簡単に勝つ」と言われたまま、着手金の請求をされていません。
そこにも問題がありそうですね。

来週、弁護士と会うことにしましたので、
その部分も確認してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/05/08 00:57

正直、何が原因かわからないと「疑心暗鬼」にもなります。


もし、相談者さんが示談をするのであれば、相談者さんの弁護士に示談要求をしてください。
受任期間では、成功報酬は変動しません。

今の段階では、直接交渉はしない方が無難です。
よく、出来の悪い弁護士は理由をつけては訴訟を長引かせることをして、被害者が音を上げるのを待つのもいます。
もし、相談者さんが今の弁護士を信頼できない状態であれば、弁護士解任という方法もありますが、できれば弁護士と面談してから決定してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今は、先方弁護士に連絡しない方がよさそうですね。
あちらの弁護士が音を上げるのを狙っている可能性があることも分かりました。

こちらは、示談を受けれていますが、
骨盤骨折で歩くのがつらいので、通院やリハビリ所に行くのに、
交通機関を使うと乗り換えが3回あり、50分かかるところで、
タクシーだと15分ということもありタクシーを使いましたが
その分の請求を認めてほしいと訴えています。

また、医師からプールでのリハビリを勧められ、
そのお金の請求も認めてほしいと訴えています。
その2つが原因でなかなか進まないと言っていましたが・・・

一点、教えて下さい。
 >受任期間では、成功報酬は変動しません。
この意味は、どういう意味でしょうか?
結審するまでは、報酬額が変わらないということですかね??
なんとなく文字で想像できるのですが、教えて頂けますと幸いです。
因みに、今回、報酬がいくらなのかなどの説明は一度もありません。

重ねての質問になり申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/05/06 14:11

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