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原付のナンバープレートは区役所で入手できますが、ナンバーをつけずに公道を走った場合は法律に違反するのでしょうか?道路交通法などに罰則規定が載っているかどうか分かりません。
どなたか詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

原付に関しては「課税標識」といって、各自治体に納税した証ですから、以前は携行し脱税を疑われたときに見せればよかったのですが、現在は各県の道交法施行細則の指定により、走行中も見やすいようにしていないと公安委員会遵守事項違反という扱いになっており、原点2、反則金5千円になります。

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当然アウト。


道路運送車両法の制限を受けます。

車両登録を受けていない車は道路を走っちゃいけないんですよ。
それだけで検挙される理由になります。
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単にナンバーを着けないで走行した場合は「番号標表示義務違反」になります。


そもそもナンバーを取得していない原付で走行したならば、「無保険車走行」で、検挙されます。
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