電子書籍の厳選無料作品が豊富!

残業代について質問があるのですが、
うちの会社はみなし残業が摘要されていまして、
月30時間までの残業はみなし残業として扱われます。
そこで質問なのですが、深夜残業をした場合はどのように
扱われるべきなのでしょうか?

うちの会社の場合は、月40時間残業したとして、その内の
30時間が深夜残業だった場合、みなし残業としてまず
深夜残業分の30時間分がなかったことにされ、残りの
10時間分残業代が出ることになっています。
つまり深夜残業分が優先してみなし残業として計算されています。

この計算の方法は正しいのでしょうか?
深夜残業は割り増しされるはずなのに納得いきません。

A 回答 (2件)

深夜(午後10時から午前5時まで)労働した場合は、その分の割増賃金を支払う必要があります。


別の時間に労働したとみなすとかって事はできません。
深夜残業って言うから混同して面倒なので、深夜割増賃金って言い換えるとか。


差し当たり、勤務時間の記録はガッツリ残しとくのが良いです。
未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取扱いできる金額は60万円までですので、そのへんを目安に支払い請求なんかの対応を行うとか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはりそうなのですね。

昔、同じような質問を上司にも投げてみたのですが、
「確認はしていないが問題ないそうだ、今度確認してみる。」
と返事が返ってきました。

その後何もアクションがないので気になっていたのですが、
これですっきりしました。

>未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取扱いできる金額は60万円までですので、そのへんを目安に支払い請求なんかの対応を行うとか。
→今は特に考えていないのですが、申告しても変わらないようであれば、こういう手段をとるかもしれません。

お礼日時:2011/05/17 17:59

みなし残業代(定額残業代)は、就業規則等に月30時間分◯◯円と明確にしておかなければいけません(違法です)。

ですから通常1時間当りの残業代(125%の割増賃金)がわかります。

深夜残業分はその1時間当りの残業代(125%の割増賃金)に更に25%増しの割増賃金を支払わなければいけません。ですから、月40時間の残業(うち30時間深夜残業)をしたとすると、みなし残業代プラス10時間分の125%割増賃金プラス30時間分の25%増しの深夜割増賃金を支払わなければいけません。

このように計算した金額を下回れば労働基準法第37条[割増賃金]違反になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!