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とある上場企業の経理部の人が道端に捨てた未公開の決算資料に基づいて
株式売買を行った場合、インサイダー取引に該当するのでしょうか?

「内部者から重要事実の伝達を受けた者」に該当するのかどうか、悩んでいます。

A 回答 (3件)

あなたが、「とある上場企業の経理部の人」と顔なじみだったら、「内部者から重要事実の伝達を受けた者」に該当する可能性はあります。

顔なじみなら、こんなもの捨ててはいけませんよ、と忠告するはずです。その経理部の人の関係者がインサイダー取引していれば、調査の対象になる可能性はあります。

顔なじみではない、少なくとも、あなたがその人を知る立場でなく、その人があなたを知らないのであれば、自分から吹聴しないかぎり、問題にしようがない。例えば、その人がTVに出演していて偶々顔を知っていた場合です。

その前に、その程度の資料で儲けられますかね。
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>>道端に捨てた



が重要で

●誰が拾うか不明
●信じルべき情報か判断に苦しむ

で、ほぼ偶然性で「クロ」とは断定できないでしょう。ただし、あらかじめ、どこで資料を紛失し、それが信頼できる筋・・・が事前に説明されていれば、インサイダーですね。即ち、出来レース。これは、いけません。

不特定多数に、情報の信頼性が不明な場合には、インサイダーにはなりません。B級新聞のスクープとか。例えば、●電が、原発の完全な復旧技術を確立した・・・とかは、信頼できない(=ウソな情報だろう)から、単なるガセですよね。もう少し例えれば、■■電気がタイムマシンの設計技術を完成した、もあり得ないですよね。
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その資料が本物なのか偽者なのか確実性が無ければ、インサイダーにはならないと思います。


道端に捨てた時点で公開したことになりそうですが。
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