
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
消費税の事業区分は、手すりの販売形態によって異なります。
販売(あるいは工事)契約ごとに次のいずれかに該当することとなります。---------------------
(1)他の者から購入したその形状を変更しないで販売する場合
→第1種事業(又は第2種事業)
(2)手すりを加工し、組み立てて現場に搬入する場合及び現場で取り付け工事をする場合
→第3種事業
(3)取付けのみを行う場合
→第5種事業
---------------------
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
高速料金を請求する場合の消費...
-
「消費税は別途」の解釈
-
消費税の勘定科目は?
-
決算書をみて税抜方式なのか税...
-
決算時、仮払(受)消費税が雑損...
-
輸出時の関税?消費税?
-
海外からの請求書にその国の付...
-
JVでの消費税について
-
手間代請求の際の消費税の扱い...
-
時給のお仕事には消費税をつけ...
-
歩引きの計算方法
-
海外から製品を購入した際にか...
-
消費税及び地方消費税資本的収...
-
免税事業者との契約をするとき...
-
消費税額0円表記課税、非課税の...
-
残業代の消費税について
-
予算という言葉は基本内税?外...
-
国内企業からドルで注文書がき...
-
個人-法人での自動車売買の際...
-
DDPの取引の場合の消費税の...
おすすめ情報