アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

パートで働いていますが、先日3日程遠方での作業に行きました。
車で高速を使って2時間位かかる場所です。

行きは会社から出発した時間から時給が出るようですが、帰りは現地で作業が終わった時間までしか時給を出さないと言われました。定時が17時の為、その時間に作業を終わらせて、会社に着いたのは19時過ぎていました。もちろん帰りにトイレ休憩以外の寄り道などしていません。

時給で雇われているのに、帰りの移動時間2時間分の時給が出ないのは違法ではないのでしょうか?

会社の車を使って行ったので、交通費はもちろん会社持ちですが、それ以外の出張費等の手当ては一切無く、通常の時給のみです。

しかも数人で乗り合わせて行ったのですが、運転できる人が一人しかいなかった為、その人が運転して帰って来ました。運転は確実に業務に入ると思うので、その人の時給も出ないのは明らかにおかしいと思うのですが。

遠方での作業は滅多にあるものではないし、個人経営の小さな会社なので、就業規則もきちんとしたものはないと思いますので、時給が出なくても仕方ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

これらの対価の支払いは就業規則によります。


就業規則で定めていない想定外だから、は理由にはならず、この定めがないのは雇用者の怠慢です。しかし、定めがない以上、何が正しい処置かは判断できません。

わが社の場合、「定時勤務時間以外」の移動時間は手当てが一切ありません(交通経費は出ますが)。しかし、終業後に帰社しても所定時間以上勤務すると、移動時間を含めて残業時間となります…そのため仕事が無いのに帰社して暇つぶしをしたりの悪影響はあります。
車両運転手当は、「業務上車両運転(による移動)が必須である職場」の場合は手当てが出ず、「デスクワーク業務(業務上車両運転を必要としない)職場」の人には手当てが出ます。
これらはあらゆる場合を想定して就業規則に記載されています。

今回の経験を活かして就業規則の充実を要求しておくのが良いと思います。
しかし、パートさんの場合は雇用時の契約事項(の見直し)でしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

就業規則で決まっていれば違法という訳ではないのですね。
勉強になりました。

契約の見直しについては、違法でなければ改善してはもらえなさそうです。
なので、次回からは遠方での仕事を頼まれても断ろうと思います。

お礼日時:2011/05/20 14:15

#2 の拘束時間なります。



しかし、うるさく言うと、現場集合・現地解散とされるでしょう、
そうすると拘束時間外になり、合法で一切給料は出ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

待遇改善を求めても逆に悪くなる可能性があり、それが合法なら、今後遠方での仕事は断ることにします。

お礼日時:2011/05/20 19:51

うちの会社の場合、その現場に行くまでの時間及びその現場から帰ってくるまでの時間は


労働時間と認められていません。
なので、時給は出ません。

行きが出る分だけましだと思いましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね、行きが出るだけましなのですが、だからこそ帰りは出ないというのに疑問がありました。
移動時間分は全然出さないのは悪いから、行きだけは出してあげようという考えなのかもしれませんね。

お礼日時:2011/05/20 15:25

>行きは会社から出発した時間から時給が出るようですが、帰りは現地で作業が終わった時間までしか時給を出さないと言われました。

定時が17時の為、その時間に作業を終わらせて、会社に着いたのは19時過ぎていました。もちろん帰りにトイレ休憩以外の寄り道などしていません。
時給で雇われているのに、帰りの移動時間2時間分の時給が出ないのは違法ではないのでしょうか?
会社の車を使って行ったので、交通費はもちろん会社持ちですが、それ以外の出張費等の手当ては一切無く、通常の時給のみです。

「会社の車を使って行って、その車で会社に帰って来る」これは少なくとも拘束時間でしょう。行きはともかく、帰りの車で眠っていたとすれば休憩時間とも言えます。しかし、この睡眠時間は「完全に自由な時間」とは言い切れないでしょう。会社は拘束時間については何等かの“手当”を払って報いるべきでしょう。仮に交通事故等を起こした場合には完全に業務災害になるでしょう。

拘束時間は即労働時間とは行きませんが、何等かの手当の支払いを求めたらいかがでしょう。仮に争うなら車中で仮眠等休憩などできないと主張することは可能でしょう。

>しかも数人で乗り合わせて行ったのですが、運転できる人が一人しかいなかった為、その人が運転して帰って来ました。運転は確実に業務に入ると思うので、その人の時給も出ないのは明らかにおかしいと思うのですが。

これは仰る通りです。時給が出ていないので労働基準法違反を問えます。

疑問は率直に話し合う。これが小さな会社の良さだと思うのですが。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり運転手の方だけでも時給が出ないのはおかしいですよね。
この移動時間に対する時給の問題は本当に微妙で難しいようですね。

待遇がおかしいと社長に訴えても、気に入らなければ辞めてもらって構わないという感じの会社なので、私達にできることはタイムカードに証拠を残しておくくらいですね。

お礼日時:2011/05/20 14:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!