ショボ短歌会

1,000万円を3年定期で契約して途中(例えば1年後)で銀行が破綻した場合の利息は、1,000万円と1年間の定期預金の利息を返済していただけるのでしょうか?それとも普通預金の利息になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

昨年破綻した日本振興銀行の場合では質問の例の場合



1年間は定期の利息残り2年間は新しい引き継ぎをする銀行の定期の利息になりました。

ですので、定期預金の途中解約のように普通預金の金利にはならないようです。
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補足:


無利子預金→全額保護
普通預金→1000万円から無利子預金を引いた額を限度(破綻当日迄の利子は原則貰える)
定期預金、定期積金等の拘束性預金→低利優先且つ満期迄近いもの優先で1000万円から普通預金保護を引いた残りを保護(利子は約定利率で日割計算、1本の定期に保険あり部分と無し部分が含まれる場合、利子の補償もあり部分のみ)
譲渡性預金は一切補償無し(例え預金がその1本限りである場合でも)
大口定期は保険あり部分と保険無し部分に切り分ける(あり部分は支払うが無し部分もある)
以上が円預金
公共債券は、証券保管振替機構に大券で全額預託されている為、時間は掛かるが回収可能。
投信は、申込み窓口と運用窓口と保管銀行が全て異なり、保管銀行は信託財産を金庫に分別保管する為(保管手数料が取り分)破綻の場合も原則影響無し(稀に新規申込み中や解約手続き中の4営業日に破綻が起きると影響があります)。
生命保険は預金保険対象外も契約者保護機構により「責任準備金の90%」を担保。だが、予定利率を引き下げ、中途解約には特別控除を設ける等「契約の維持こそ保護に値する」との観点が。
外貨預金は預金保険対象外。円建てでも仕組み預金は対象外の場合あり。
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預金保険は元金1000万円迄担保します。


で、定期が1000との事ですが、普通に残高があれば普通優先になり、定期でも低利優先です。
ですから定期の一部がカットの可能性も。
保険担保になった部分は利子も日割で補償されます。
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1000万を越える部分(利息を含む)は金融機関の資産状況によって変わってきます。


(破たんの状況次第です、現時点では何とも言えません)
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元本1000万円までと、その利息(3年定期の1年途中解約率で計算)



参考URL:http://allabout.co.jp/finance/gc/9008/
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破たんしたらペイオフが発生しますね。


普通預金口座等の口座と合わせて1,000万円までなら保証されるというものです。

あなたが他の口座に一切お金を持っておらず定期預金だけなら、その定期の1,000万円は保証されます。
ペイオフはその利息も保障するはずなので、利息も保証されます。

たしかペイオフには優先順位もあったと思います。
普通預金に100万円持っていても定期が優先されたと思います。
仮に普通預金が優先なら、普通預金の100万円と定期預金の900万円+900万円分の利息が保証されます。
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