1つだけ過去を変えられるとしたら?

過去ログを拝見したのですが、自分の場合どうなるのかよくわかりません。
大学卒業後3年ほど、就職せずアルバイトしていたのですが、今年の1月にバイトも辞め、完全に無収入状態になっています。バイトしていたころから保険にも何も加入しておらず、親の扶養に入ったままになっていました。
すると先日、私の前年度の所得が110万ほどあるらしく、親の方に扶養の対象から外れるので所得証明などを提出するようにと通知がきました。
この場合、親の扶養からは外れてしまうのでしょうが、親は今年の1月~今月までに扶養控除していただいていた分などをまとめて徴収されたりするんでしょうか?
そして扶養を外れてしまうことで親の税額負担が増えること以外にデメリットはありますか?

健康保険は今年の所得が130万を超える見込みの場合はずれると拝見したので、上記の扶養をはずれたとしても健康保険は親の扶養のままでいられるんですよね?

今年の所得は1月と2月に振り込まれた分がありますが、合計12万程度です。そして、バイトでは雇用保険に加入していなかったので現在は失業手当などもいただいておりません。国民年金・県民税・市民税は貯金から自分で払っています。
この場合、年末に確定申告やなにかしたほうがよいのでしょうか。なにか手続きした方が得だと言うことがありましたら教えてください。


同じような質問をしているかもしれなくて大変申し訳ないのですが、よろしければご助力いただけると嬉しいです。

A 回答 (12件中11~12件)

扶養といっても、「税金の計算をする時に、親が扶養控除を利用する人数に入れられるかどうか」「健康保険証で、扶養家族欄に名前を書いてもらえるか」などのパターンがあります。



税金関係については、1月1日はじまり・12月31日締めで、103万円を超えているかどうかだけで判断されます。
親の税額負担が増えること以外ですが、もし成人した子供でも、扶養していれば家族手当をもらえる場合、「家族手当を支給する・しないのライン」が、税金上の扶養に入っているかどうかにしてる会社が多いので、家族手当がもらえないかも……?

健康保険の方は、今年の所得ってことじゃなく、むこう1年間の収入見込みで考えます。
だから、たとえば2月までに130万円以上をかせいだとしても(ちょっと、ありえない高額?)、3月以降に無収入だったら、入れます。

国民年金は、ご自分で払っておられるのですね。
立派です。
もし、親御さんの税負担が増えてしまったことが気になるようでしたら、表向きだけでも親御さんが払っていただく(そういう証明ができるようにする)と、親御さんの方で社会保険控除できるので、税負担が軽くなります。
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この回答へのお礼

扶養から外れても、健康保険は入ったままでいられるんですね。

国民年金は、親の口座から引き落としなどにしてしまえばいいのでしょうか。

私の年金でも親の社会保険控除になるとは知りませんでした。
貴重な知識を教えてくださりありがとうございました。
とても役に立ちました。

お礼日時:2003/10/10 13:36

昨年の給与収入が110万円ほどあるということですので、昨年分の親御さんの扶養からは、はずれてしまいます。

これによって、親御さんは、昨年分の所得税を追徴されます。親御さんの給料の水準にもよりますが、追徴されるのは30,000~60,000円程度になります。

今年の1月~今月の分に関しては、あらためて徴収されることはありません。年末調整で精算されてしまいます。
ただ、今月分の給料から、天引きされる源泉徴収税額が増加することになります。そして、本来ならば、毎月その増加した金額で徴収されていなければならなかったのに、扶養家族が一人多い状態で少なく徴収されていたため、年末調整ではいつもより還付が少ない、または余分に徴収されることになります。
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この回答へのお礼

昨年分はすぐに追徴されてしまうんですね。
所得証明の提出が過去3年分となっているのですが、この場合、昨年だけじゃなく、一昨年も103万を超えているのですが、2年分徴収されてしまうことになるのでしょうか。

扶養から外れることにより、親にばかり負担が出ちゃうんですね。
わかりやすく説明してくださりありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2003/10/10 13:32

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