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いつもこちらでお世話になっております。
修理費について、ご質問させていただきます。
昨年10月のトイレの修理代金の請求書が、先日不動産から届きました。
私は当然、無料と思っていたので不動産の担当者に電話したところ、「実費をいただくと伝えた」とのこと。
ここで質問ですが、
(1)半年も前の請求は無効にならないのか?
(2)故意で壊したものではないので、費用は大家さんが払うのではないか?
(3)修理箇所はトイレタンクのゴムパッキンで、作業時間一分でしたが、請求額一万円は妥当か?
(4)支払い期日が過ぎれば、延滞金など発生するのか?
御分かりの方がいらっしゃいましたら、ぜひご回答をお願いいたします。

A 回答 (5件)

元業者営業です



>(1)半年も前の請求は無効にならないのか?

請求行為自体は無効ではありません。

>(2)故意で壊したものではないので、費用は大家さんが払うのではないか?

ここが今回の「肝」です。

仮に交渉の原因が貴方の「故意」でなくとも「過失」であった場合は負担は貴方になります。
ただし以下の場合は大家さん負担になるのが通常です

●賃貸借契約書(特約も含む)に設備修理は「故意・過失に関わらず」借主負担との記載がある

この記述が無い限りは大家負担です。

なので、もう一度賃貸借契約書を確認してください。

>(3)修理箇所はトイレタンクのゴムパッキンで、作業時間一分でしたが、請求額一万円は妥当か?

少々割高ですが、部品代、出張修理代を含めれば非常識とまでは言えません

>(4)支払い期日が過ぎれば、延滞金など発生するのか?

貴方が支払いを認めるか(たとえ口頭でも)、裁判所の支払い命令が確定した場合は発生します。
まぁ、大した金額じゃありませんが。

逆に言えば、貴方が支払いを認めず(正当な理由がある場合)、裁判所の支払い命令も無い場合は発生しません。
当然、正当な理由も無く支払いを認めないのは単なる「債務不履行」になります。

なのでもしも(2)で回答させていただいた内容であるなら、口頭でも支払いは認めず、先方にその旨を伝えましょう。

また、自治体にある「無料法律相談」等で意見を聞くのも有効です。
その際は契約書・重要事項説明書を持って行って下さい。
ご質問文を拝見する限り、貴方が支払う必要は無いと思われますが、ここには書かれていない内容や、事の経緯があるかもしれませんので。

無料法律相談でも私の回答と同じ結果になったら、「知り合いの弁護士に相談したら支払う必要は無いと言われた」と言えばいいでしょう。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答、ありがとうございました。
早速賃貸契約書を確認しましたところ、借主が支払うとありました・・・。
がっくりです。

今回は、非常に勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/26 18:00

業者してます。



>(1)半年も前の請求は無効にならないのか?
半年程度で無効になることはありません。

>(2)故意で壊したものではないので、費用は大家さんが払うのではないか?
まずは契約書等を確認して下さい。基本的な考え方として建物設備の不具合は借主に原因がある場合を除いて貸主負担となるのが一般的です。しかしパッキンの損耗など、比較的に少額の修理については特約等によって借主負担とすることも出来るのです。よって契約書を確認して頂くのが一番です。

>(3)修理箇所はトイレタンクのゴムパッキンで、作業時間一分でしたが、請求額一万円は妥当か?
まあ概ね一般的な金額と思います。


>(4)支払い期日が過ぎれば、延滞金など発生するのか?
厳密に言えば「法定利息」等の理屈もあるでしょうが、普通はそこまですることもないと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。
早速不動産に聞いてみます。

お礼日時:2011/05/26 18:05

家主です



通常使用なら 大家持ちです。

他の質問は これで 回答です。
> (1)半年も前の請求は無効にならないのか?
>(3)修理箇所はトイレタンクのゴムパッキンで、作業時間一分でしたが、請求額一万円は妥当か?
>(4)支払い期日が過ぎれば、延滞金など発生するのか?
関係ないですよ!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
家主様の貴重なご意見、ありがとうございます。
一応不動産に聞いてみます。

お礼日時:2011/05/26 18:03

トイレのゴムパッキンなんて消耗品ですから修理交換は大家の義務です。


あなたがよほど変な使い方をしていたのでなければ請求は拒否して構い
ません。

不動産屋も大家に渡したら拒否されて手を焼いてあなたに請求書を回
したのではないかと思います。それで半年も遅延したのでしょう。

できるだけ書面で支払い意思のないことと、大家に請求するよう求めて
ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
賃貸契約書を確認しましたところ、借主が支払うとありました・・・。
がっくりです。
ですが不動産に一応大家が払うのではないかと聞いてみます。

お礼日時:2011/05/26 18:01

1.半年程度だと時効にはならないので請求されても問題無し



2.故意か過失かはともかく、壊した原因が貴方だったら支払い義務は有るでしょう。

3.作業を誰がやったかで人件費の計算が変わってくると思いますが、よく広告出してるクラシアンなんて呼ぶと最低8千円ですから、1万が高いとは言えません。
http://www.qracian.co.jp/service/price/toilet.html

4.まぁ、発生すると考えるのが普通ですが、元が一万だと長期間放置しなければそもそも延滞金がたいした金額じゃないです。(原付の税金の1000円だと延滞金がつかないので放置しても変わらなかったり・・・。今は知りませんが)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
やっぱり支払い義務があるのですね・・・。
きちんと見積もりを取らなかったのがそもそもの原因ですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/25 22:19

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