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高齢者で通帳の保管場所を忘れることが多いです。

権利擁護システムを利用したい場合ですが、一般的な条件を
知りたいのです。
認知症であること、独居であることが条件になったりするのでしょうか?

役所に来週問い合わせをしますが、土曜日の今しりたいと思い
詳しい方がおられたら、お教えくださいませんか?

A 回答 (2件)

こんばんは



権利擁護システムですね。

まず、地域福祉権利擁護事業と言うのがあります。社会福祉協議会がサービスを提供しています。
高齢者の方で、金銭管理や重要書類の管理をするのに不安のある方などが利用されています。
この事業は、本人さんが社会福祉協議会と契約できる能力があることが条件になります。物忘れが酷いくらいの状態なら契約可能ですから利用できると思います。預貯金の通帳や重要書類を預かってくれます。生活費を銀行から下ろして届けてくれるサービスもあります。また、介護保険サービスを受ける支援も受けられます(申請の支援や相談など)。

次に、成年後見制度があります。この制度は、認知症などによって能力低下した方が利用される制度です。本人さんの能力が低下して、金銭管理や日常生活における自己管理が出来なくなっても、本人さんの財産管理と身上看護を行い、本人さんの権利を擁護し、安全で安定した生活が送れるように支援します。
独居・同居は問いません。親族の方が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
同居の家族が後見人になることも出来ますが、遠隔地に在住していて困難な場合は、専門職後見人に依頼することも出来ます。
専門職後見人は家庭裁判所からの依頼を受けて、研修を受けた、弁護士、司法書士、社会福祉士が受任します。

本人さんの状態が詳しくわからないので、どちらが適切か判断できませんが、地域福祉権利擁護事業を利用していて、能力低下が進んだ時点で、成年後見制度に切り替える利用の仕方を取っている方もいらっしゃいます。


一度、包括支援センターで相談してみてください。詳しく説明して下さると思います。必要ならば、社会福祉協議会・弁護士会・司法書士会・社会福祉士会に繋いで下さると思います。


お役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

大変ヒントになりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/29 10:52

成年後見制度というのがあります。


司法書士会か弁護士会に相談してください
>認知症であること、独居であることが条件になったりするのでしょうか?
現在健常者でも権利擁護システム(成年後見制度)は利用できます。
ご安心を。
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