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当社では所定休日を土日と定め、
前月の21日~当月の20日までの土日の数が
所定休日数となっています。
私どもの会社では従業員がシフトで動いており
各個人によって休みの曜日が異なりますし
週によってもバラバラで必ずこの曜日が休みということはありません。

休日出勤をした場合、割増賃金が発生すると思いますが
当社のような場合、土日を軸に考えていますので
例えば木曜と金曜がお休みの方がいた場合、その曜日に出勤した場合は
休日出勤として取り扱わなければならないのでしょうか?

100名の従業員がおりますが、ほぼすべての従業員が
休む曜日がバラバラで、先週は月・火休みだったが、今週は木・金休みのように
週ごとでもバラバラです。

宜しくおねがいします。

A 回答 (3件)

>私どもの会社では従業員がシフトで動いており


ならば所定休日日を設けることによるメリットはほとんどないです。

変形労働時間制を採用していて所定休日日が定められているなら、
シフト表を作成し事前に従業員に配布して周知しているはずで(これをしないと変形労働時間制は認められません)、当然、シフト表には、法定休日日と、どの労働日が振替えになっているのか分かるようになっているはずです。
そうでないと振替えにはなりません(振替えとは労働する日と休日を入れ替えるもの、会社側が休日日を事前に指定するものです)。
振替え日の指示がシフト表に明記されているのであれば、休日の割増は不要です。
例えば、シフト表で6月1・2日が休みで、2日が法定休日日の振替えであるなら、その事を記載してあるかどうかで、休日手当が必要かどうかになります。


ちなみに会社所定休日の出勤の場合は超過勤務にあたり(週40時間以上の超過、業種によって時間が違う)、休日割増ではなく残業手当で良いです、休日割増は法定休日に働かせた場合に適用すればいいだけです。

早めに、就業規則の所定休日日の土日を削除し、シフトの場合であるなら、4週に所定休日日と法定休日日を合わせて8日間とする等(祝日の扱いが不明なので、祝日も休日にするならその旨入れておいた方がいいです)にしたほうがいいです。


また、変形労働時間制は就業規則に記載されているのでしょうか、
変形労働時間制を採用するには、事業場ごとの労使協定が必要で、なおかつ、就業規則に明記されていなければなりません。
又振替え休日制度も就業規則に記載されている必要があります。
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休日は最低週1日与えればよいことになっています。

これを法定休日、週2日目からは法定外休日といいます。

休日は休憩時間と違い、皆一斉に与える必要はありません。最低週1日を満たしている限り各人ばらばらでも一向にかまいません。

さて、おたずねの件ですが、4週4日の変形週休制をとっていない、法定休日を指定していない、いずれの休日労働に対しても賃金35%割増して支払うという規定がないものとします。また週の起算日が決められていないか、日曜日と決められているものとします。

すると、週1日いずれかの日に休日として休めていれば、法定を満たしたことになるので、もう一方の休日出勤に対しては、休日割増手当は不要となります。ただし、日8時間週40時間をこえて働いた部分に対しては、時間外労働として、時間外割増手当(25%)が必要となります。別の見方をすると35%の休日割増手当がでるのは、その週1日も休みなく働いた場合、その週の最後の休日労働に対しての支払となります。

上の前提条件が相違するなら補足願います。
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前もって、日にちや曜日で週休日(休み)が割り当てられてると思います。



その週休日は、一般に言う土日に該当しますので、出勤すれば当然休日の割り増しになると思います。
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