No.1
- 回答日時:
利息は、借入残高×実質年利÷365日×経過日数で計算されます。
実質年利の計算式に置き換えると、(利息÷経過日数×365日)÷借入残高となります。
仮計算としてざっと計算すると、(5278×12ヶ月)÷(200475+5722)=30.7%??
毎月同日に返済していますか?
ご回答有難う御座います。
これは、自分の負債ではなく、親類のもので、明細書のみみつけました。
毎月返済だと思うのですが、30,7%とは、驚きの数字ですよね。
計算式をいただいたので、他の金融業者からの明細にも当てはめて計算してみます。
有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
補足です。
正確を期すなら「日割り計算」ですが、その「借入日数」が不明です。
なので「前回返済日の翌日から今回返済日までが30日間」と仮定します。
・取引前残高206,197円×年利a%÷日割り365日×借入日数30日=利息5278円
・a%=約0.3114=約31.14%
ちなみに#1回答者さんの場合は「月割り計算」で「約30.7%」になります。
---------------
おそらくですが、本件は「改正貸金業法の施行以前の契約」だと思われます。
いわゆる「グレーゾーン金利」の「出資法の上限29.2%未満の契約」かと。
しかし「30日間」「31日間」「12ヶ月」での仮計算だと30%超になります。
それだとグレーゾーン金利でも違法なので、おそらく返済期間が特殊なのでは。
---------------
例えば「アコム」の場合は、「35日ごと返済期日」という契約があります。
前回返済日の翌日から35日目が次回返済期日ということになります。
もしそうなら。
・借入日数35日=約0.2669=約26.69%(グレーゾーン金利内)
・借入日数34日=約0.2747=約27.47%(グレーゾーン金利内)
・借入日数33日=約0.2831=約28.31%(グレーゾーン金利内)
・借入日数32日=約0.2919=約29.19%(グレーゾーン金利内)
・借入日数31日=約0.3013=約30.13%(グレーゾーン金利でも違法)
---------------
前述したように「前回返済日の翌日から今回返済日まで」が肝要です。
それが不明ですが・・・仮計算だと「26%~29%」と幅が出てしまいます。
この回答への補足
ご回答有難う御座います。
この負債が、私のものではなく、明細書しか手元にない状況ですので、
この様な質問をさせて頂きました。
ですので、明細書以上の情報はないのですが、
「前回返済日の翌日から今回返済日まで」
にかんして言えば、この明細の支払いが5月28日で、次回の8000円の返済期日が6月26日となっておりますので、毎月支払っているものと思います。
グレーゾーンに関しては私もネットで調べて知り、特定調停を検討しております。
そのため、この契約の利率を知りたかったので質問させていただきました。
やって頂いた計算から出る答えを見る限り、グレーゾーンというレベルではないようですね。
因みに基本契約日が2002年ですので、法律の施行前です
最終貸付日は2008年なので施行後のようですが。
この場合、新たな貸付は法令を守る利率になるのか、以前の契約のままの引継ぎになるのかわかりますでしょうか?
自分がサラ金を利用したことが無いので、ネットで調べても膨大な資料が出てきて、正直困っております。
重ねての質問になってしまいますが、お時間許しましたら、何卒ご回答いただけますと助かります。
宜しく御願い致します。
No.3
- 回答日時:
No1の回答と同じように概算では、
5278÷(5722+5278)×12=0.307
30.7%となりますが、さすがにこんなことはないと思います。
月払いでないか、数値に間違いがあるのではないでしょうか。
次回返済額8000円から推察すると、利息充当額は2278円ではないでしょうか。
そうすると、
2278÷(5722+2278)×12=0.133
13.3%ほどになります。
ご回答有難う御座います。
利息充当額は間違いなく5278と記入してあります。
この明細の振込みが5月28日で、次回振込み期限が6月26日となっているので、毎月返済しているものと思われます。
この借金が親類のもので、私のところには明細書しかなく、この様な質問をさせていただきました。
もう少し調べてみます。
お知恵を有難う御座いました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2です。
>「前回返済日の翌日から今回返済日まで」に関して言えば、
>明細の支払日が5月28日で、次回の8000円の返済期日が6月26日
前回も書きましたが、消費者金融の返済期日は主に下記のいずれか。
(a)毎月、所定日または指定日に支払う
(b)35日サイクルなど
前回返済日が5/28で、次回返済期日が6/26なら、(b)ではないですね。
だとすると、質問文の契約は『毎月26日が返済期日』と思われます。
そうすると、本来の返済期日は5/26のはずだが、2日間ほど遅延しています。
5/28に支払った5,278円には・・・遅延利息も含まれているのでは?
4/27~5/26:30日間:約定利率
5/27~5/28:2日間:遅延損害利率
利率が別々だと・・・計算が難しいなぁ・・・と思っていましたが。
上限29.2%で借入期間32日間で計算してみると・・・。
・取引前残高206,197円×年利29.2%÷日割り365日×借入日数32日=利息5278.6432円
小数点以下は切捨てなんで、明細の利息とピッタリの5278円になりました。
確証はありませんが、その契約の約定利率と遅延損害利率は「29.2%」かもしれません。
---------------
>やって頂いた計算から出る答えを見る限り、グレーゾーンというレベルではないようですね。
いえ、質問者さんは読み間違えています。 「26%~29%」は立派な「グレーゾーン金利」です。
昨今の「過払い金返還請求」は、「利息制限法」と「出資法」の上限金利の扱いが問題点です。
【利息制限法】
・元本10万円円未満は年利20%以下
・元本10万円以上100万円未満は年利18%以内
・元本100万円以上は年利15%以内
【出資法】年利29.20%以下
昔の「消費者金融」や「クレジットカードのキャッシング」は「出資法」の金利契約でした。
しかし近年では、『これらの契約は利息制限法の適用では?』との裁判が多く起こされました。
その結果、『利息制限法の適用が妥当』との判例が指示され、過払い金返還ブームになったのです。
つまり、「利息制限法上限」と「出資法上限」とのあいだのあやふやな部分が「グレーゾーン金利」。
利息制限法の上限18%・20%←←←グレーゾーン金利→→→出資法上限29.2%
だから・・・「26%~29%」は立派な「グレーゾーン金利」なのです。
グレーゾーン金利を支払い過ぎていた、と返済履歴を再計算すると「過払い金」が出てきます。
・既に完済済みだと、過払い金をまるまる請求することが出来ます
・残債ありで、残債の方が多いと減額、ほぼ同じなら借金はチャラ、少ないと過払い金が戻る
過払い金返還請求は、上記のように「完済済み」と「残債あり」で番います。
---------------
>新たな貸付は法令を守る利率になるのか、以前の契約のままの引継ぎになるのか?
残念ながら、改正された貸金業法の金利(利息制限法の適用)は、新しい契約からのようです。
「旧・契約」のまま取引が継続している場合は、「旧・金利」が適用されたままのようです。
ただし、「2002年」からだと「約9年間」の取引ですね。
前述したように、グレーゾーン金利だと、毎回の返済利息は10%ほど余分に支払ってきたことに。
その余分を、元金(残高)の返済に充当してきたら・・・という再計算を「引き直し計算」と言います。
この引き直し計算は一朝一夕ではできません。 消費者金融から「取引明細書」の取り寄せが必要。
「何年何月何日に幾ら借りたか・幾ら返したか」という明細書で、この情報をもとに再計算します。
「約9年間」の取引だと、もしかしたら残債がチャラ、もしくは過払い金が発生している可能性あり。
可能ならば、きちんとした専門家に相談された方が無難でしょう。
重ねてのご回答有難う御座います。
とても丁寧にわかりやすく解答して頂き、サラ金の仕組みが良くわかりました。
利率に関しても、そこまでぴったりと合致するのですから、おそらく29,2%なのだと思います。
ある程度の大きい消費者金融なのに、債務者が自分で申し出ない限り違法な利率のまま返済を続けさせるものなのですね。
特定調停の申し立てを検討しております。
本人が重い腰をあげなければ叶わない事なのですが、、、、。
頂いたお知恵を糧に、自分でももう少し調べて、なんとかうまく解決できるよう頑張ります。
本当に助かりました。有難う御座いました。
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