都道府県穴埋めゲーム

先日、胸の打撲と腰痛で整形外科の診療を受けました。
腰痛については、薬を服用し、牽引等は、胸の打撲の痛みが引いてから行いましょうといわれました。
胸の痛みが引いてきたので、診察を受けたところ、ではリハビリを行って下さいと言われ、
牽引を10分程行いました。
(椅子に座ると、椅子が仰向けになって、足の方が引っ張られて、腰の牽引を行う機械です)  

その日の会計なんですが、
 再診             69
 明細書発行体制等加算  1
 夜間・早朝等加算     50
 外来管理加算       52
となっておりました。

帰宅してから、外来管理加算とはなんぞや?と思って調べてみたところ、
「リハビリ等の処理を行わなかった時に加算出来る」となっているではないですか?
本来なら、外来管理加算52点ではなく、介達牽引35点だと思うのですが、間違ってますでしょうか?

調べている時、医師の方が「処置はサービスで行い、その代わりに外来管理加算を
付けているところもある様だ」と書かれているサイトがありました。

今度、病院に行った時に、この点数は間違いではないですか?と聞いてみるつもりなのですが、
「牽引はサービスですよ」なんて言われたら、もう反論しようがないのですかね?

A 回答 (1件)

違法だね。


>「牽引はサービスですよ」なんて言われたら、もう反論しようがないのですかね?
医療行為を算定したときは算定できないでなく、医療行為を行った場合は算定できない。
なので、医療行為をしたのかしなかったのかが問題で、料金がかかったかかからなかったかの問題ではありません。 社会保険庁に連絡しましょう。 うまくいけば、半年くらいたって、50円返金されるかもしれません。 でも金額や労力を問題にしてはません。 正しいことをすることが大切です。 

(あなたがしているというつもりはありませんが)コンビニ受診も正しくないことですが、こちらはモラル的に正しくないだけで、法的に違反しているわけではありませんね。
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