賃貸住宅のオーナーです。
サブリース(借り上げ)で貸していた入居者が
このたび退去することになったのですが、
先日の地震で食器棚が倒れ、その影響で
システムキッチンの天板が凹み、修理見積もりが
約20万円と出ました。
サブリースの業者からは100%オーナーの負担で
修理しなければと言われているのですが、
本当にそうなのでしょうか?
(その見積もりがあまりに高く、少し文句を
言ったら、今回は修理せず、そのまま次の
入居者を募集するということになってしまいました…)
ちなみにサブリースをしている管理会社と
入居者間の賃貸借契約書はオーナーで
あるこちらには一切開示されていません。
また、本当に今回の地震で凹みができたのか、
その時点での証拠は全くありません。
サブリース会社は入居者からは敷金を
預かってはいるようです。
すべてを入居者の責任にするつもりは全く
ありませんが、オーナーの責に帰するとも
言えないのではないかと思っております。
専門の皆様のご意見をいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
先日の地震で食器棚が倒れ、その影響で
システムキッチンの天板が凹み、修理見積もりが
約20万円と出ました。
上記内容が事実となれば、入居者及びサブリース業者の責任ではありません。
自然災害の場合は、だれにも責任はありませんから、所有権利者の負担となります。
>また、本当に今回の地震で凹みができたのか、その時点での証拠は全くありません。
これを覆すには、相談者さんの側で事実は違うという証明をしないとなりません。
ありがとうございました。
別のサイトを見ると、震災時の凹みであることを入居者も証明しないと
いけないという記載もありました。
いずれにしても今回は争ってまでと言うことではありませんし、
保険会社にも聞いてみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
相手の証明責任ですが、これは今の段階ではありません。
請求する場合には、請求する側には証明責任があります。
訴訟なら、さらに証明責任があり、これを原告立証責任といい、義務とされています。
責任をしても、法的には強制力がありませんから、自然汚損でない破損は入居時の記録と照らし合わせして証明ができます。
しかし、自然災害では責任の所在が特定できませんから、例え家財が転倒して壁に穴を開けても、店子には請求ができませんし、請求をしても拒否されれば訴訟で請求するしかありません。
重ねてありがとうございました。
このお話で行くと、たとえばフローリングの傷
(実際は入居者の過失によって発生したもの)なども
「地震でこうなった」と言われれば、すべてオーナー
負担で直すしかないということになりますよね。
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