このサイトでの助言に基づいて、
この度少額訴訟をおこすことになったものです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6808078.html
現在証拠書類等を整理している段階です。
昨日、労働基準監督署から
「"逸失した利益"3つをおそらく補償してもらえる」と言われ、
そのうちの一つが下記のものであると教えられました。
(1)"配送作業"を想定して就業したはずが、実際とはかなりかけ離れた
職種であったことで生ずる精神的苦痛(に対する慰謝料)。
※「アクティブワークを求めていたのに、デスクワーク
(知力に負荷が高かった作業)であったであろう事が理解できる」
※求人票での「必要なスキル」が、他の職種だったらPCできる方に
限定されていたが、希望した「配送員」に関しては“不問”だったはずが、
作業内容が事務員であったため、PCスキルは必須であった。
を証明したい為、証拠書類として「仕事中に私が作成した書類」を提出
する事が必要だと考えました。
しかし、入社するときに「承諾書」を交わしまして、そのうちの一つに
8.守秘義務 職務上知り得た情報は、退職後も含め、外部に漏らしてはいけない
とありました。裁判所に仕事で作成した書類を提出するのは、「守秘義務」に反する事でしょうか?
書類の一部には、個人情報と思われるものも含まれております。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
日本国憲法第32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
」と定めている。法体系による優先順番は
憲法、国際条約、法律、民法による個別契約と成ります
守秘義務は会社との個別契約ですが、当然ですが上位の憲法、国際条約、法律が優先適応と成ります。
従いまして憲法にある
32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」
が上位となり憲法が優先と成り、証拠書類として「仕事中に私が作成した書類」を提出することは守秘義務違反は無効となり裁判を受ける権利が優先ですので守秘義務違反を理由に証拠採用を却下されることはありません。また守秘義務違反を問われることはありません。
nekonynan さん、おはようございます。
早速のご回答ありがとうございます。
公的機関と交わした守秘義務の契約なので、そこのところが重いような気がして不安でした。
個人情報も公務員として携わった市民のデータなので、後ろめたい気持ちでした。
裁判所が証拠を却下というより、
公務員としての立場として守秘義務を守らない事を罰せられる気がしていました。
・・・守秘義務違反を問われることはありません。
とありましたので、ひとまず安心したところです。
これから書類を持って、裁判所に行って来ます。
時間的に間に合ったことが嬉しい!
No.2
- 回答日時:
もし労働基準監督署がその書類の提出を命じたのなら、それは会社との契約条項に優先しますが、貴方が任意で提出するときには会社との契約を破ることになりますから、それなりの覚悟が必要になります。
ですから監督署に提出を命じる文書を出して貰うよう要求して見られるのがいいと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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