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母が4月に亡くなりました。母は70歳で国民年金をもらっていました。
偶数月の15日に決まって年金が口座へ振り込まれていました。

母が亡くなったのは4月の上旬で、その後葬儀があったりして立て込んでいたため国民年金の停止手続きも5月のゴールデンウィーク後になってしまいました。それでもどうにか書類をそろえ、母の国民年金の停止手続きを行いました。
そのときに、担当の人に「年金の未支給分があります」と言われたので、その未支給分を振り込んでもらう新たな銀行口座を書類に記載しました。

その後、たびたび通帳を記帳しているのですが6月になっても未だに、年金の未支給分が振り込まれません。年金の支給日だった6月15日なったら振り込まれるのでは?と思い、今日記帳に行きましたがそれでも振り込まれていませんでした。

年金に未支給分はないのか?いったいいくら振り込まれるのか?いつに振り込まれるのか?
まったくわかりません。

今回、4月15日の年金支給日には母が亡くなり口座が凍結されてしまったので振り込まれませんでした。6月中旬には、今年の年金改定額の決定という通知が母宛に送られてきました(6月3日付け。処理の行き違いだと思います)

年金機構に電話して聞けばいいと思うのですが、仕事で日中ゆっくりと電話していられません。
(電話してもつながらないことが多いので)

経験のある方、未支給分の振込には時間がかかるものなのでしょうか?
それとも、もうとっくに振り込まれていなければおかしいでしょうか?
そもそも、母に年金の未支給分ってあるのでしょうか?4月に亡くなったのですから4月までは年金がもらえるはずですよね?

A 回答 (2件)

各偶数月には、通常、前々月分と前月分が振り込まれることになっています。


4月15日の振込でしたら、2月分と3月分ですね。

4月にお亡くなりになられたので、6月15日に振り込まれるはずだった4月分については、これが「未支給年金」(未支給分、ということ)になります。
亡くなった本人の口座が凍結されますから、遺族の請求によって、その「未支給年金」を遺族のほうに代わって振り込むことになります。

実際に「未支給年金」が振り込まれるまでには、未支給年金の請求に関する手続きを行なってから90日ほどかかることになっています。
これは、日本年金機構の事務処理要領などに標準処理日数として示されています。

したがって、5月のゴールデンウィーク明け後に手続きをされた、ということですから、未支給年金が振り込まれるのは、早くとも8月15日ぐらいになると思いますよ。

なお、年金額改定通知書(今年度の年金額の決定に関する通知のハガキ)については、4月分(今年度の分ですね)については改定後の額で出るわけですから、この通知書自体は有効です。
亡くなった日の属する月(つまり、4月)の分まで、年金は支給されます。
 
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やはりご自分で電話確認しなくては。



・未支給分というのは多分過去の精算分(支給ミス)だと思いますね。定例日振り込みではないのでは?
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