アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

3日前長期の治療が必要なうつ病と診断されました。理路整然とした文書になっていないかもしれませんが、よろしくお願いします。去年の秋ごろから会社の体制が変わり、自分の配置が異動になり、仕事が減り、自分はこの会社に必要ない、私に辞めてもらいたいのだと妄想を抱くようになりました。徐々に気がつかないまま病気が進行していたのだろうと精神科医に説明されています。同僚にいくら大丈夫だよといわれても、私はここで必要ない、いない方がいいんだ、こんなに仕事が暇なのは、つらい思いさせて会社を辞めさせたいからだ、とマイナス思考の悪循環に陥りました。そして、「この会社は私が必要でないのだから、他の会社に転職しよう」と 先月(5月)に必死に転職活動をし、怪しい企業の内定をもらいました。できるだけ早く現在の会社を辞めたかったため、6月6日(月)に人事部長に6月30日付けでの退職を願いで、最終出社日は6月10日(金)にして残りを有給休暇取得させていただきたいの頼みました。6月30日付けで退職する退職届を提出し受け入れられています。正気でなくなっていましたので、会社を信用することができず、次にどこの会社に行くのか、なぜ辞めるのか説明はほとんどせず、秘密主義だったので、会社も私に不信感を持っていると思います。10日の最終出社日、家に帰って、会社を辞めるという目標を達成した後、冷静になり、この数カ月自分が尋常な精神状態でなかったことに気がつきました。自分の被害妄想が信じられず、錯乱して精神科に行ったところ、強迫性のうつである可能性が高く、入院での治療を勧められました。とても次の会社で働けるような精神状態ではないそうです。

今日は6月20日で私は6月30日までは有給休暇をとっていますが、まだこの会社の社員ではあります。ただ、6月6日退職を願い出た時点から6月10日の最終出社日まで、私自身もうつの自覚はなく、周りの人もまさか心を病んでいるとは知りませんでした。
先週受診した精神科医で 病気が去年の秋から長い間かけて進行してきたと言われました。

現在会社の人たちは私はうつにかかっていることを知りませんが、退職届を出した後で、現在有給消化中、その有給消化中に病気が診断された場合、30日の正式な退職日までに健康保険の疾病手当いの申請をすることは可能でしょうか。

A 回答 (6件)

健康保険の傷病手当金は


会社を休んで4日目から支給されます。
被保険者期間が1年以上であれば
会社を辞めてからも支給されますが
それは被保険者期間の間に受給を受けて
それが継続していないと駄目です。
辞めてから申請しても被保険者ではないので支給されません。
国民健康保険には傷病手当金がありませんし
任意継続被保険者は傷病手当金の適用にはなりません。
有給を取らないで無給の欠勤をしていないと
支給の対象にはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れて 申し訳ありませんでした。
回答どうもありがとうございました。すごく助かりました。

お礼日時:2011/07/19 11:33

細かい無いような抜きにして、傷病手当は給与の100%の支給ではありません。


ですから、現状では有給の消化で100%の給与を貰った方が得です。

上記の理由から申請は可能であっても、しない方が良い!


仮に退職願を出して無ければ他に方法はあったけれども…回答は避けます。
    • good
    • 0

 こんにちは。



 まず、貴方の言う「康保険の疾病手当」というのは、傷病手当金と言います。

 まだ、労働契約は終了していないということですので、会社で健康保険に加入しているのであれば、加入期間にかかわりなく、要件を満たしていれば傷病手当金を貰えます。
 ただし、貴方は有給休暇を取得しています(有給休暇の指定は法律上使用者側の同意がなければ取り消せない)ので、この期間中は申請したところでもらうことができません。

 次に、貴方が会社で加入した健康保険の加入期間(被保険者証の資格取得年月日から計算してください)が1年以上であれば、退職前に要件を満たす状態になっていれば継続してもらうこともできます。退職後であれば、会社経由ではなく、直接ご自分で健康保険へ申請します。

健康保険法(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

 それで、貴方の質問の前提として「1年以上の加入期間(被保険者期間)がある」のであれば、

(1)労務不能である状態に至ったのがいつなのかを特定して
※「労務不能であるか否かは、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に従事できるかどうかを標準として社会通念に基づいて判断する」とのことなので、それに該当しているのがいつなのか

(2)その日後、待機期間が完成しているのかを確認し
※の1:待機期間は「労務不能の日が継続して3日間あること」です。連続した3日が必要です。
※の2:仮に、その3間日をすべて有給休暇であってもかまいません。(行政通達 昭和26年2月20日 保文発第419号)

(3)待機完成後に1日でも在職期間があった上で退職していることが確認できれば、退職後も傷病手当金をもらえるでしょう。
※この在職期間が無給か有給かは問いません。

 6月11日から労務不能と認められれば、待機完成して、かつ、1日以上の在職期間があるので退職後の給付をもらえる可能性はあるのではないでしょうか。

この回答への補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。
「労務不能である状態に至った」のが 会社に勤務している時ではなく、 最終出社日後、有給休暇取得中なのですが、これですと難しいでしょうか。

補足日時:2011/06/20 17:01
    • good
    • 0

No.3です。



>「労務不能である状態に至った」のが会社に勤務している時ではなく、最終出社日後、有給休暇取得中なのですが、これですと難しいでしょうか。

 労働契約が終了しているのかどうかを考えてください。労働契約が継続しているからこそ、有給休暇が指定できるわけですよね。
 貴方の場合は有給休暇をしているので、労働契約の終了日=最終の出社日ではありません。

 そして、労働契約が終了していないということは、健康保険の被保険者資格も喪失させなければならない事由がないのですから、健康保険に加入中である期間に発生してたこととなるので問題はないでしょう。 

この回答への補足

本当にどうもありがとうございます。
有給休暇を取得している最中にうつ病が発覚したので、給与の支払いがあり、傷病手当の額よりも有給分の額が多いので、今月の傷病手当金の給付はないと思います。それでも、傷病手当金を今月申請したら、資格を喪失する来月以降、継続給付を受けられるのでしょうか。

補足日時:2011/06/21 21:55
    • good
    • 0

No.3です。



 どちらにしても、申請には専用の書類が必要ですし、その記入欄にはかかった医師の意見・証明もあります。添付書類も必要です。
 まず、申請書を取り寄せるか、取りに行くかしてください。

 実際には、今貴方が加入している健康保険がどこか(全国健康保険協会なのか、それとも会社が設立している健康保険組合なのか)によって必要な手続きが変わることがあります。
 ですので、申請そのものの不明点について、申請書の具体的な書き方などは直接に健康保険にお問い合わせになることが確実です。

 また、毎月申請するのかどうか、2か月に1回ずつ申請するのかどうかについても各健康保険で慣習がったりしますから、その点もお問い合わせください。

この回答への補足

回答どうもありがとうございます。
健康保険組合に尋ねたら退職届を提出した後、有給休暇取得中に労務不能な状態になっても傷病手当は支給できないと言われました。うつで何も考えられず、ひどい退職の仕方だったからだと思いますが、会社の人事も証明書類はつけられないと言っているそうです。こうなるともうどうすることもできないのでしょうか。精神科の先生は労務不能の診断をしてくださっています。

補足日時:2011/06/22 17:38
    • good
    • 0

>うつで何も考えられず、ひどい退職の仕方だったからだと思いますが、会社の人事も証明書類はつけられないと言っているそうです。



 語尾が「言っているそうです」とありますが、貴方が会社に直接確認したのではないということですか。 いったい誰が会社に確認をとったのでしょう?


>健康保険組合に尋ねたら退職届を提出した後、有給休暇取得中に労務不能な状態になっても傷病手当は支給できないと言われました。

 健康保険組合が(1)単に「有給休暇取得中に労務不能な状態になっても傷病手当は支給できない」と言っているのか、(2)「退職届を提出した後」という点が大きな要因であり、仮に有給休暇を取得していなくとも傷病手当金をもらえないのかなど、健康保険組合がどこを見て何の基準や規定をもとに支給できないと言っているのかがわからないし、推測もできないので、この文面だけでは何とも言いようがありません。


 どうしても受給を考えるのであれば、(無料というわけにはいきませんが)社会保険労務士にご相談されてみてはどうでしょう?
 「メンタル 傷病手当金 社会保険労務士」などのキーワードで検索できます。

この回答への補足

お答えどうもありがとうございます。不明瞭な文章申し訳ありませんでした。
私が尋ねた健康保険組合の人が 人事部が「証明書類はつけられない」と言っている、と私に伝えました。
社会保険労務士さんへの相談も視野に入れて、うつの頭でできるところまでやってみます。ありがとうございました。

補足日時:2011/06/23 15:32
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!