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私はコンビニでアルバイトをしていたのですがある日、店長から「君は私語が多いから、今日限りでやめてくれ」と言われました。

しかし、私は確かに私語は多かったものの仕事に関しては他のアルバイトさんよりしっかりとこなし、業務に影響を与えるほどではありませんでした。

それに関しては店長さんも認めていましたし、自分自身そこまでひどくはなかったように思います。

当然、納得などできず、抵抗しましたが、「既に新しいバイトさんを入れたから」と言われ辞めざるを得なくなり、やむなく解雇を受け入れました。

そこで、当日解雇であったため解雇予告手当てを請求したところ、今度は「そっちがそれを言うなら、こっちは君の私語によって被った損害を賠償してもらう」と半ば脅しに近い口調で言われました。

私語による損害って賠償させられるものなのでしょうか? 私語以外の業務(素行)にはほとんど問題なかったと思います。こういった場合どうすればいいのでしょうか?

少しでもお知恵を拝借できましたらよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

懲戒解雇であれば 即日解雇は可能で、解雇予告手当は不要です。

職場規律を乱すことに対する懲戒解雇も 正当な処分です。
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今回のあなたのケースは微妙なので裁判するとか法的な手段を取らないと解決は難しいでしょう


労働基準監督署とかにでも相談しましょ

業務中の私語についてですが
仕事ができているからかまわないという考え方は非常に危険です
接客で話をする程度ならかまいませんがスタッフ同士で私語が多いと言うことは
あなたは仕事ができても他のスタッフの作業に影響を与える場合が多いです
特にあなたが話しかけて他のスタッフの作業が止まった場合その人が悪いのではなくあなたの責任の方が大きくなります
客から見てもスタッフ同士で話をしているのは嫌な物です
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出勤中にコンビニをよく利用しますが、世間話はいいからさっさとレジ打ちしろって思います。


話をしている店員だとレジするの?しないの?って迷います。
利用者からしたら、迷惑なだけです。
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はい、起されてもらってください



私語の時と私語が無い時の売り上げの差を示さないといけないですから
示す事はできませんから、あなたの勝ちです
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賠償額を見積もらせてみましょう。


どうせ出せっこないです。
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こんにちは。



そうですね、まずはもう一度店長と会って話をして、なんでこうした処分になるのかを説明してもらってください。当然録音をして。隠れて録音しても問題ありませんよ。

で、その録音をさらにダビングして(原本は必ずあなたが持った状態で)、労働基準監督署に不当解雇である旨を申し出てください。ついでに、そのコンビニのチェーンの本社に「この店の店長からこんな仕打ちを受けた。店長の懲戒解雇を強く要求するとともに、貴社の社会的責任を果たしてほしい」ということをダビング音声付きで申請しましょう。さらにさらに、大手マスコミにダビングした音声をばらまきましょう!

解雇された損害賠償は店に請求するにせよ、精神的に深く傷つけられた点については、店長個人に何度も何度も何度も何度も何度もしつこく請求しましょう。請求すること自体は違法ではありません。それこそ、休日に店長が家族だんらんを楽しんでいる真っ最中を狙って怒鳴り込む形で賠償請求をしてください。損害賠償の請求に土日休日は関係ありませんから。
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