住民票の住所と実際の居住地が異なる場合の住民税の支払い先について、教えていただけませんでしょうか?
昨年2月末から12月31日までの居住地は東京都○○区、住民票は他県の実家。今年1月1日~1月15日住民票・居住地共に実家、1月16日~現在の居住地は海外、住民票は抜いています。今回○○区から住民税の納付通知書が届きました。(昨年12月中旬まで派遣で仕事していました。)調べたところ、住民税は今年1月1日の居住地(実家)に支払うということがわかりました。この○○区から届いた納付通知書はどうすればよいでしょうか?○○区に連絡して今年1月1日の住所は異なるということを伝えれば、この納付書はキャンセルになるのでしょうか?また、今年1日1日に居住していた住所(実家)の市に支払う住民税は、どのように支払えばよいのでしょうか?1月16日からは海外に転居しているため、昨年分の確定申告はまだしていません。年内は海外に居住予定のため、昨年分の確定申告ができるのは来年の1月以降になると思います。
どうぞよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>今年1月1日の住所は異なるということを伝えれば、この納付書はキャンセルになるの…
そんな単純な話ではありません。
1月1日現在で東京○○区に住民票はなく、住んでいる実態も本当になかったのなら、たしかに○○区に納税義務はありません。
しかし、前年に課税されるだけの所得があった以上、日本のどこかには住民税を納める義務があり、どこの自治体に納めるのか確認できなければ、○○区が
「ハイそうですか、それでは課税を取り下げます。」
とは言いません。
>1月16日からは海外に転居しているため、昨年分の確定申告はまだしていません…
まだしていませんって、威張っている場合じゃないですよ。
そんなことだからこんなトラブルになるのです。
1年以上の予定で出国する際は、出国前に所得税の精算 (年末調整または確定申告) を済ましておかねばなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm
確定申告書には、提出する年の 1月1日現在の住所を書く欄があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
確定申告を住ませれば、税務署からそこに記載された住所地の役場にデータが送られ、その役場から住民税の納税通知が届きます。
その新たな「住民税納税通知書」を東京○○区に見せて、○○区の課税を取り下げてもらいます。
>実家の市役所に源泉徴収票を送れば申告は完了するんですね…
そんな生やさしいものではありません。
>そうすれば、実家の市役所からから、○○区へ連絡して納付書が取り消されるということなんですね…
そんな親切なことをしてくれるわけありません。
そもそも、実家の市役所が○○区から課税されていることなど、知るよしもありません。
なお、確定申告はネット上で入力してから自分で印刷して郵送するだけで良いですから、現在が海外在住でも問題なくできるでしょう。
https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm
納税があるなら振り込めば良いです。
それらがどうしても無理というなら、「納税管理人」を定めて委託するのが本来の姿です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
まず前提として、
昨年の12月31日までと今年の1月1日では住所が異なる。
昨年の収入は派遣の仕事の収入だけだった。
であれば、派遣先からの源泉徴収票を実際に居住地としていた実家の市町村役場へ送付するか、実家の誰かに頼む等すれば、市区町村役場への申告は完了するので、その後に実家のある市町村役場から東京都○○区役所に連絡してもらえば、納付書は取り消されます。
支払う方法は、実家の誰かに頼む。口座引き落とし。振り込む。等がありますが、実家に頼める方がいないようなら役所と電話でやり取りするしかありません。
なお、確定申告は所得税の追加納付が無い場合は、来年になってからでも問題ありませんし、そのときに市町村役場に提出していなかった控除(生命保険等)も、確定申告にあわせて訂正されます。
回答ありがとうございます。
実家の市役所に源泉徴収票を送れば申告は完了するんですね。そうすれば、実家の市役所からから、○○区へ連絡して納付書が取り消されるということなんですね。わかりやすい回答ありがとうございました。
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