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旦那が不倫しました。
しかし夫婦でいたかったのと旦那のその後の謝罪や誠意で離婚はしませんでした。そしてメールで許した事を伝えました。
内容は『あなたは罪をつぐなってくれた。もうあなたのしたことを咎めてないよ。もうあなたは悪くないよ』
と言う内容です。

しかしながら夫婦関係はこじれてしまい、やはり離婚になりました。

一度こちらで『一度許した不倫に対しては裁判での慰謝料の請求はできない。白紙になるため。』と教えていただいたのですが、メールも旦那の携帯に残っていますので許した証拠になると思います。

この場合不倫の慰謝料の請求は時効以内でもできないものでしょうか?

A 回答 (2件)

これは、請求権をすでに放棄している状態となります。


>『あなたは罪をつぐなってくれた。もうあなたのしたことを咎めてないよ。もうあなたは悪くないよ』
上記内容は、許した=示談成立ということになり、元旦那には不倫に対しての慰謝料請求ができない状態となっています。

被害者である相談者さんが、有責者を一緒に生活したいという思いから許していますから、その後夫婦間が拗れて離婚となっても裁判所は、離婚原因とは認定しても示談成立を重く受け止めて、他の内容で慰謝料を認めても不貞行為では認める可能性は0%に近いでしょう。

内容証明で、慰謝料請求をしてみて、示談成立を先方が主張しないなら交渉はできない状態ではありません。
しかし、示談成立を主張してきた場合は、先方には支払いが拒否できる状態であることを頭にいれて話し合いをするしかありません。
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この回答へのお礼

かなり難しいのですね…その時の勢いや気の迷いで発言してはいけませんね…勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/25 17:58

初めまして!偉そうかもしれませんが回答してみます。


結論からいえば、できると思います。
なぜなら、たとえ一度浮気を許しても、それが原因で離婚した場合
浮気→離婚という因果関係が成立するため
「浮気が原因で離婚になった!」といえば
慰謝料は取れる、と思います。
ちなみに、浮気は裁判上の離婚自由になり
不法行為になります。
なので、その浮気の事実及び浮気した相手がわかった時から
3年以内にしなければ、時効により消滅してしまう可能性があります。
回答する立場の人間が、こういう事を言うのは無責任かもしれませんが
裁判などを起こす場合、弁護士にも相談する事をお勧めします。
最初の相談なら、無料で受け付けている弁護士も実在しますので。
初めての解答なので、つたない文章で申し訳ありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
弁護士に相談してみます。

お礼日時:2011/06/25 17:56

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