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youtubeやニコニコ動画などで、匿名で動画をアップロードしている人が、個人情報を一切含まない、一般的に悪口・暴言と言われうるコメントをされた場合、名誉毀損は成立するのでしょうか?

たとえば、「キモオタうんk野郎」とか「この人EDです」とか・・・
言葉が汚くてすみません・・・

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

名誉棄損罪は、個人特定ができる状態でないと成立はしません。



ハンドルネームでは、個人特定ができませんから成立はしません。
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この回答へのお礼

なるほど、そうなのですか・・・

さっきまたふと思ったのですが、デジカメでムービーなんかを撮っていて、ここが行きつけのお店ですなどと動画内で言っていたり、動画の一部の視聴者とオフ会なんかを開いていた場合はどうなのでしょうか?

動画だけでは不可能なもののその気になればその人が特定しやすい場合や、一部の人には誰なのか分かっている場合です。ただ、特定と言っても声と場所だけによる判断で、本当にその人かは100%の判断は無理だとは思いますが・・・

お礼日時:2011/07/01 18:58

それだけでは、微妙ですが難しいと思ってください。



本人が、写っており、それが示唆されていた場合は別です。
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この回答へのお礼

微妙ですか。
本人が写っていない動画なら難しいのですね。
2度にわたって回答して頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/01 23:14

日本法では成立はします。


が、発信地の法律上問題ない場合や、発信源が誰か特定する作業(ログ情報開示訴訟で日本発信を確認して現地に赴く等)が大変な事、その他の労力の割に名誉毀損の刑事民事の扱いが異様に軽い事(新潮社が民事裁判で負け続け、それでも週刊新潮を出版禁止に出来ない事からも判ります)。
発信源が米国ですと、米国法で懲罰的加算賠償金が取れるのですが。
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この回答へのお礼

制度としては成立するようになっているけど、そのためには割に合わない労力が必要なわけですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/01 23:16

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