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5月29日、赤信号で停止中、後方車両より追突。人身事故にて警察介入、当方、頚椎、腰椎捻挫にて加療中。
当初は、相手方が過失はすべてあると認め、相手方の保険担当者がそれなりに対応してくれておりました。
6月22日、休業損害の件で保険担当者に連絡、こちらの主張を認める。相手方が事故からなんの連絡も無く、その旨も担当者に伝えると「あなたから言われたことではなく、それなりのニュアンスで伝える」と電話を切る。
翌日、加害者と伯父を名乗る人物が我が家を訪問。「保険会社には誠心誠意の対応をお願いしている、いまになって誠意がないとはなんだ、保険会社の対応に不満なら、今後は保険会社を介入せず、当事者同士の話合いに切り替えた」「事故に関しては、あなた(当方)の前に車がいて、あなたも走っていた、裁判も辞さない、過失割合もゼロに戻した」「鞭打ちで休業損害?当初の医師の診断は?診断書用意しておけ」と帰宅。伯父を名乗る人物主導になり、なぜか私の勤務先や通院先まで知っていました。
数時間後、相手保険会社、物損担当より、示談書は破棄すると連絡が入る。
当方の保険会社に相談したところ「当方、過失0の場合は介入できない、相手の要求はすべて突っぱねろ、あくまでも保険会社との話し合いを主張するように、あまり相手にするな」助言。
その後、3回、加害者より連絡(1)当事者間の話し合いを(2)話が揉めているからと保険会社同士での対応(3)第三者を立てて話合いを。要求あるが、保険会社との対応以外は望まない旨を主張。
本日(7月2日)、再度、被害者より「当事者で話し合いをしたい」と連絡。「あくまでも保険会社との話し合いを主張し、こちらは被害者だ、被害者の意向で話し合いが進まないのは、世の中の常識に反している、迷惑だから今後はこちらに電話をかけてこないように、週明けに保険会社から当方宛に連絡をいれてもらいたい」と主張。「伯父に相談します」と話は平行線。
正直、当方は怪我の治療に専念したく、被害者サイドの非常識な対応に精神的に苦痛です。
(1)弁護士を立てる(費用がかかる)
(2)主張を変えない、相手にしない
(3)物損の被害、約60万円を小額訴訟をする
(4)相手の保険会社に診断書を提出し、訴訟を起こす旨を通達する
様々な方々から助言をいただきましたが、現実に保険会社が急に手を切る事例などあるのか?
仮に、当事者間で話し合いをして、賠償額が減額できれば、得をするのは保険会社であって、相手は何を意図しているのか?ただの嫌がらせか?理解に苦しみます。長文になりましたが、このような事例の経験者、または、他に得策があればお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
被害者だからと何でも要求が通るわけではないといういい例ですね。
加害者に連絡してもらって何がして欲しかったのでしょうか?謝罪ですか?
謝罪などもらっても一円にもならないでしょう。
加害者からしてみれば、保険会社が対応しているのに何が不満なの?と思うでしょうね。
今の時代そんなものです。
まぁ、これは今更言っても仕方ないですね。
保険会社は契約者の意向を無視できませんので、契約者が保険を使わないと言えば、手をひきます。
被害者が保険の使用を指図する権限はありません。
最悪のケースでは、もうこちらは手を引くから勝手に裁判でもなんでもしろと言われることですね。
そうなると治療費の支払いもストップして、何もかもご質問者が立て替えしなければいけなくなります。
ご自身の保険に人身傷害補償がついていれば、治療費や休業損害・慰謝料については対応できますので、ご自身の保険会社に相談して下さい。
あとはご自身の保険に弁護士費用特約はついていませんか?
ついていれば弁護士介入して解決を図るしかないでしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
現在、自身の保険会社とも協議をしていますが、保険会社が相手方から誠意がないと言われることは、日常的だそうです。
以前、自身も人身事故の加害者になったことがありましたが、救急車到着までの応急処置や菓子折りを持参したのが相手にとっては、印象がよかったとのことで示談がスムーズに運んだ経緯がありました。
自身の保険会社の話しでは、相手の叔父を名乗る人物は、相手の保険会社の代理店の方だそうです。人身傷害特約と車両保険で対応をすれば解決するそうですが、今回のようなケースは非常に珍しい、100:0の対応で被害者が泣き寝入りするのは筋が違う、やれるだけやってみようとのことで、来週、日弁連の事故相談に出向いて、可能ならば第三者を立ててみることになりました。それでも裁判なら、費用や時間のことを考えて自身の保険対応です。残念ながら弁護士特約に加入していなかったのが残念です。
No.3
- 回答日時:
例え相手が主張していた通り貴方の車が動いていたとしても、過失は(0対10:貴方:相手)変わりません。
先ずは、加害者と伯父を名乗る人物を黙らせなければなりません。
加害者と伯父を名乗る人物が法廷代理人である証拠の書類を、至急送る様に言って下さい。
もし、法廷代理人でないなら、今後、一切関与しない事。
関与した場合は、威力業務妨害関与で訴える事を伝えて下さい。
怪我もしているので、金額的に小額告訴は無理かを思います。
先ずは、民事調停を行うのが一番良いと思います。
但し、民事調停には色々な欠点があります。
出頭が強制ではなかったり、裁判とは違い物別れに終わる事もある。
時間を無駄にしたくなかったり、民事調停が不成立だった場合は、民事訴訟をするしかありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
自身の保険会社の話しでは相手の叔父は相手の保険会社の代理店の人物だそうです。
自身の保険会社とも相談していますが、民事訴訟は、費用や時間を考えると得策ではない、来週、日弁連の交通事故相談に出向いて第三者を入れる方向性です。
No.1
- 回答日時:
>現実に保険会社が急に手を切る事例などあるのか?
保険会社は被保険者の意向を無視して示談交渉をすることはできません。
被保険者が主張する過失割合が、客観的にみて低すぎる場合でも、被保険者の主張する割合で交渉を開始することになります。もちろん、その場合、相手方が合意する可能性が低いわけですから、相手方の主張や一般的な過失割合を説明するなどして被保険者の理解を得た上で、開始割合等が合意に至れば示談となります。
また、保険会社はあくまで対人・対物賠償保険金の支払額を確定させる必要があることから、被保険者に代わって相手方と交渉できるわけです。そうでなければ、弁護士法に違反する、いわゆる「非弁行為」
になります。
質問者様の保険会社が相手と直接交渉ができないのは、質問者様が自分の過失は0だと保険会社に報告されているからです。
相手の保険会社が手を引いたのも、相手が自分の過失は0だと主張し始めたからです。過失0を主張する被保険者に代わって保険会社が質問者様と交渉することは、弁護士法に抵触しますから、できないのです。
>相手は何を意図しているのか?ただの嫌がらせか?
運転者の夫、親、兄弟、親族、上司など介入してくると話がこじれることはよくあります。これは、身内を擁護したいという気持ちが強いことと、運転者も身内に対して自己弁護のために事実をそのまま伝えず、都合の悪い情報は省いたり、あいまいな表現で伝えていたりするため、状況が正しく認識されていないことなどによります。
「伯父」氏の真意は測りかねますが、「鞭打ちで休業損害?当初の医師の診断は?診断書用意しておけ」との言動から、質問者様が必要以上大げさにして保険金を多く受け取ろうとしていると邪推したのではないでしょうか。質問者様の通院が長引くことで相手運転者に刑事処罰が科せられることを心配しての牽制もあるのかもしれません。
質問者様としては「その後お体の具合はいかがですか」くらいの気遣いすることが加害者の誠意ではないかと指摘されたのでしょうが、相手方は「被害者の言い分をすべて飲んで保険会社にまかせているのが最大限の誠意だ。その上、まだ金を要求する気か」と考えたのが、事の発端でしょう。
ボタンの掛け違い的なトラブルですが、正面から相手と交渉したところで何の解決にもならないでしょう。
自動車保険には、自賠責保険の被害者請求(16条請求)と同様の「被害者の直接請求権」があります。
これは、保険会社は事故調査等により被保険者の過失を認めているが、被保険者が認めず、示談交渉が停滞した際に、被害者側から加害者に対すして示談条件を提示し、保険会社がその内容を承諾した場合に損害賠償保険金が被害者に支払われるというものです。
手続きとしては、治療完了後に、質問者様が相手宛への免責証書(示談書に相当するものですが、署名捺印は質問者様だけで相手は不要)を作成し、診断書・レセプト・休業損害証明書等の損害を立証する書類とともに相手保険会社へ送付します。相手保険会社は内容を精査し、妥当であれば対人・対物賠償金を質問者様に支払い、免責証書を相手方(被保険者)へ送付して、事故処理が完結します。
免責証書には、保険会社から損害賠償金の支払いを受けた場合は、加害者に対して損害賠償請求権を行使しない旨を記載しておくことが条件です。
これなら、裁判のような手間はかかりませんし、示談交渉の必要もありません。また、対人・対物の両方が一度に行えますから、自賠責保険への被害者請求より便利です。
ただ、治療費等を立替えておく必要がありますから、質問者様の金銭的な負担が必要です。
もう一つの方法としては、保険会社に書面で対人一括払い対応の適否について回答を要求し、否となる場合には訴訟を提起すると宣戦布告する方法があります。
赤信号で停車中の被追突事故なら、質問者様の過失は0ですし、弁護士費用も加害者負担、加えて事故日からの遅延利息まで加算されるのは火を見るより明らかですから、相手保険会社としても余分な出費を抑えるため何とかして被保険者を説得しようするでしょう。
それでも相手側が示談に応じない場合は、直接請求権の行使か、訴訟かを選択するしかありません。
この回答への補足
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
>自動車保険には、自賠責保険の被害者請求(16条請求)と同様の「被害者の直接請求権」があります。治療費等を立替えておく必要がありますから、質問者様の金銭的な負担が必要です。
現在、通院中ですが、治療費は相手の保険会社請求で、こちらの立替は発生していません。伯父いわく、自賠責の範囲内と加害者に説明していましたが、これは、どのように解釈をすればよいでしょうか?治療費以外の直接請求権は認められるのでしょうか?
訴訟になった場合、仮にこちらが勝訴した場合は、弁護士費用は、相手の保険会社が負担の義務をもつものか教えてください。
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