2024年に成し遂げたこと

平成23年度の『市県民税課税(所得)証明書』を
平成23年6月に取得しました。その書類には、
「平成22年分合計所得金額」欄には、 \0 と表示されています。
「市県民税額合計」欄には、 非課税 と表示されています。
しかし、平成22年には確か70万円くらいアルバイトで稼いでいます。

これは普通のことですか?(例えば100万円以下はこうなるとか?)
もしかして、バイト先の人が国に申告していない?

お金を借りるために必要な書類として提出するので、不正と思われないか不安です。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>「平成22年分合計所得金額」欄には、 \0 と表示されています…



バイトは所得の区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が「給与」ですから、収入から「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
を引いた数字が「所得」です。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。

>平成22年には確か70万円くらいアルバイトで稼いでいます…

70万円なら「所得」は 5万円と表記されるはずですが、あなたの思い違いか、思い違いでなければ非課税交通費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
を含んで 70万だったのでしょう。

>「市県民税額合計」欄には、 非課税 と表示されています…

所得税も住民税も、「(合計) 所得」から「所得控除」(給与所得控除ではない)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引いた数字、これを「課税所得」とといい、課税所得に「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2260.htm
をかけ算して求めます。

「所得控除」にどれとどれが該当するかは個々人によって違いますが、特に何もなくても「基礎控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
だけは納税者全員に等しく与えられます。

>例えば100万円以下はこうなるとか…

給与の「収入」65万円までなら「所得」は 0 になることは説明しました。
次に、所得控除が最小限でも基礎控除があるわけですが、所得税の基礎控除 は38万 (前述の URL)、住民税の基礎控除は 33万です。

したがって、基礎控除以外の所得控除は何も該当しないとしても、65 + 38 = 103万円までは所得税が、65 + 33 = 98万円までは住民税 (の所得割) が発生しません。

なお、住民税には上記の「所得割」のほか「均等割」というものがあり、均等割は自治体によって違うのですが、もう少し低い数字からかかることがあります。

いずれにしても、70万の給与なら所得税はもちろん、住民税の所得割も均等割もかからないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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控除などがあるので未成年者で前年の合計所得金額が125万円以下の人などの場合、非課税となることがあります。



すでに源泉徴収で給与の1/10が取られているはずです。
企業はそれを納めています。
それはバイト代ぐらいでは確定申告した所得税+住民税より多いはずなので国はうるさく言いません。

市や都道府県は本来自分のところに入るはずの税が国に持っていかれるので
市・都道府県税申告書を送ってくることがあります。

所得税・住民税シミュレーション
http://re.wiceman.org/re0.html

で計算してみて税が源泉徴収より多ければ自分で確定申告すれば還付金が戻ってきます。
ただし、その金から住民税を払わなくてはいけませんが。

参考URL:http://re.wiceman.org/re0.html
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所得と言うのは収入から控除額を引いて算出します。


ですから収入より控除額が大きければ当然所得は0となり所得税も住民税も課税されません。
基礎控除額というのがあって概ね収入が100万円程度なら非課税です。
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