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特定小電力無線のアンテナについての質問です。

特小無線の受信機に現在ホイップアンテナ?(名前間違ってたらすいません)
がついています。

このアンテナを付け替えて八木アンテナ等に付け替える事は法規的に可能でしょうか。
もしくは、ホイップアンテナのまま、延長する事は可能でしょうか。

延長距離は10~15m程度で考えています。

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

出来ません。



 #1氏も仰せのように技適で決まってますので。一口に特定小電力と言ってもいろいろありますが、422MHz付近を使う音声通話用のものでしたら技適の規定自体にアンテナが本体に固定されている無指向性でなければならないという条項があった筈で、特定小電力機として技適を取る事はほぼ出来ないと考えた方が良さそうです。実験局か何かとして免許を得る事は出来るかも知れませんが、恐らく外部アンテナを使える業務機の免許を得る方がはるかに安くて早いでしょう。

 アンテナは外せませんが特定小電力でもスピーカーとマイクの外付けは出来ますから、ノイズや回り込み対策を出来る技術があればスピーカーマイクのコードを延長してご希望に近い事は出来るかもしれません(私はいかなる保証もしませんし、メーカーも付き合ってはくれないと思います)。

 351MHz付近を使うデジタル簡易業務機(登録局)なら技適の範囲内に限られますが外部アンテナ(指向性含む)も使えます。機種毎の技適でどのアンテナが認証されているかはメーカーか販売店に聞かないと判りませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ものすごく遅れて申し訳ありません。

お礼日時:2012/01/23 19:32

電波法違反となるのでアンテナの付け替えは出来ない。


技術基準適合認定の装置であるため。

あなたが取り替えたアンテナで技術基準適合認定を受ければ合法とすることも可能。

但し、電波法で定められた出力を越える場合は技術基準適合認定はされない。

基本的に特定省電力の無線機でアンテナを変えると、
出力が規定を越えることがほとんどなので無理。

特定省電力の他、ルーター等の無線LANも送信モジュールは技術基準適合認定品が使われています。(勝手に改造は出来ない)


受信設備(レシーバー)であれば、アンテナの制限は無い(建築基準法等は除く)ので、
受信機を別途用意し感度を上げる。
送信は特定省電力のみで行う。

または、送信出力の大きなアマチュア無線機(無線従事者免許及び局免許が必要)にするか、
業務用の無線機にするかのどちらかでしょう。
アマチュア無線機を仕事用に使用することは出来ませんのでご注意。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ものすごく遅れて申し訳ありません。

お礼日時:2012/01/23 19:31

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