プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在住宅を建築中です。

私が購入した土地は元々一つだった土地を2分割した土地で、道路は1面にしか接しておらず、奥の土地はいわゆる旗竿地になります。私は道路側を購入し、ちょうど土地の真ん中辺りに家を建築したため、家の前、後ろに車が入れるスペースが残りました。ちょっと狭いのですが、お客さんが来たときは自分の車を家の後ろへ移動しようと考えていましたが、よく考えると家の後ろの土地へは奥の旗竿地の竿の部分を通らないと入れないため、奥の所有者が決まったら進入する度に許可を取らないといけないということになるのでしょうか?登記上、竿の部分は旗竿地の所有ということになっています。1/2づつということにはなっていません。今更気がついてしまって情けないのですが、お分かりになる方がおりましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

そんな事当たり前ですよ。


形状は道路のような形をしていますが、奥の家の敷地なのですから。
奥の家の人はその竿の部分を駐車場にするかもしれないし、塀を作るかもしれないじゃないですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。ここまで来て気がつかなかった自分が情けないです。私が見たときはまだ古い家があり、解体、造成後の図面も見ないまま決めてしまった自分がバカでした。

お礼日時:2011/07/07 00:36

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