私がボランティアで相談に乗っている方の件です。
地方税を滞納したため差し押さえをすると、某川崎市市役所から
最後通告がきたとのこと。
差し押さえられる「財産」など何もないので
無視するということだったのですが、
一つ問題が、というか三つ質問があるとのこと。
(1)口座は差し押さえられて引き出せなくなるのか?
(2)どうして役所は口座番号まで知ることができるのか?
(3)また、アパートの部屋に差し押さえに役所がくるときには、
刑事事件のように、なんか令状なんか持ってくるのか?
要は、キャッシュカードを持っていても
引き出せなくなるということ?
現在、預貯金残高など5円とかなのでどうでもいいのですが、
口座が差し押さえられて、今後、なんかバイトしたりした場合の
給与、友人知人から「義捐金」が振り込まれても
この口座は差し押さえられて引き出せなくなるのか?
それは銀行が情報を役所に自動的に教えるということなのか?
それは少し不便なのかな、と。
納税はもちろん国民の義務ですが、彼の場合、
・完全な無職
・全く貯金もないし、昔懐かしい電話債権も含め資産もない
・知人が所有するアパートに、衣類と布団とダンボール箱3個の書籍、
これが動産も含む彼の財産
現在は、人徳のある方で、友人から幾ばくかのお金を借り、
また、90歳の母親の年金を月に3万円もらい生きている。
という方なので、きちんと説明してあげたいと思います。
ですから、想像とか単なる経験談ではなく、
法的な実務にお詳しい方からのご教示をお願いしたいと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現職ではありませんが、いちおう関係業界に身を置いたことがありますので、その経験の範囲内で。
>(1)口座は差し押さえられて引き出せなくなるのか?
銀行側の事務的な対応次第ですが、基本、差し押さえられた時点の預金は引き出せず(別段預金等に移し替えなどされます)、後から振り込まれた分は引き出せます。
>(2)どうして役所は口座番号まで知ることができるのか?
法定の調査権に基づき金融機関に照会します。居住地に近い支店から手当たり次第に文書照会して、ヒットしたら差押手続きに入ります。
>(3)また、アパートの部屋に差し押さえに役所がくるときには、刑事事件のように、なんか令状なんか持ってくるのか?
自治体は公訴判決を得ずに自力で強制執行ができますので、自治体が交付する「差押書」自体が裁判所の令状等と同等の強制力を持ちます。
ちなみに「差押予告書」などはただの事務文書なので、法的な効力はありません。
>・完全な無職
>・全く貯金もないし、昔懐かしい電話債権も含め資産もない
>・知人が所有するアパートに、衣類と布団とダンボール箱3個の書籍、
これが動産も含む彼の財産
これが本当なら、催告を無視するのはあまり得策では無かったかも知れません。
役所側も、差押えのような面倒な手続きで空振りするのは時間と費用の無駄ですから、納付能力と財産が皆無であることを申告すれば、あるいは差押えは取り下げられたかもしれません。(そのための「予告書」です)
強制執行は任意でなく役所側の義務として法規定されていますので、反応が無い相手(いわゆる誠意の無い相手)にまで費用対効果などを勘案して手加減などしても、それは単なる職務怠慢と見なされます。
そういったわけで、ご質問のケースだと、「預金差押」→「残高無」→「動産差押で居宅に立入捜索」→「生活財産ではない書籍等を差押」とまで推移する可能性があることは承知しておいた方が良いでしょう。
・・・と、ここまでは一般的な説明でしたが、実のところ、差押等に伴う不便や不快を気にしなければ、むしろ無所得無財産ならば積極的に差押を受けた方が有利であると言われています。
それは、破産整理と同じように免責の段階に進め易いからです。
税債権は通常の自己破産では免責されませんが、強制執行を行ってもなお取り立てることができないと判断された場合、執行の停止、つまり事実上の免責という処分を行うことが徴収法で規定されています。
役所としても不良債権を抱えていると財政上のペナルティや余分な管理コストが発生しますので、相応の根拠に基づいて帳消しするほうを望む傾向があります。
厳格な滞納処分の執行こそ無財産者への最も効果的な救済策である、と議会等で明言する理事者もいるくらいです。
ありがとうございました。大変よくわかりました。
当人も、「キャッシュカードが使えないのは不便だけど、
どうせ月のほとんどは残高ゼロだから、どうでもいいや」
と喜んでおられました。
これなら、差し押さえしてもらった方が楽ですね。
気にしなくてすみますしね(笑)
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