
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円の場合に、健康保険の扶養になり、年金の3号被保険者になれます。
ただし、退職後失業給付を受ける場合は、130万円のの収入見込額には失業給付も含まれますから、失業給付の日額が3612円以上の時には、3612×30×12=130万円超となり、受給期間中は扶養になれませんから、失業級の受給が終わってから扶養になれます。
更に、任意継続は、本人が新たに社会保険に加入するとき以外には、2年間は脱退できません。
夫の扶養になるという理由でも、途中手の脱退は認められません。
そこで、夫の扶養に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。
そこで、夫の会社で扶養になる手続きをします。
後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継
続の資格がなくなったとの通知が来ますから、任意継続の保険証を返還すれば良いのです。
No.3
- 回答日時:
任意継続の毎月支払っている保険料を、期日までに支払わなければ、任意継続の健康保険を喪失することはできます。
ただし、今現在は失業保険を受給しているので、その受給日額が3,611円未満であれば、だんなさんの扶養として認められると思いますよ。
もっともこれは、だんなさんの健康保険証が社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合の扶養認定基準でありますので、だんなさんの健康保険証が健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますから、その健康保険組合に直接お問い合わせいただいたほうがよろしいでしょう。
#1の方もおっしゃっているとおり、とくに任意継続を続ける理由がないのであれば、だんなさんの扶養になったほうがいいとは思いますが、(国民年金も、健康保険料も支払う必要がないため)失業保険を上記の金額以上で受給しているのであれば、それを受給し終わってから扶養に入ったほうがいいと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
まず、任意継続したときに支払う保険料はいつまでの分を払いましたか?
基本的に支払った保険料分は任意継続を脱退できません。
ですから、次の保険料支払期日より脱退することになります。(不払いにより脱退します)
さて、脱退した日が出産日の半年以内で、かつそれまでの加入期間が1年以上あれば「出産手当金」がもらえます。これはご存知でしたか?金額はおおよそ退職時の給与の6割程度で、出産前後約3か月分もらえます。
「出産育児一時金」はそのときに加入していた健康保険であればどれでももらえますが(夫の扶養であれば夫の健康保険から)、出産手当金はご質問者の今の任意継続している健康保険からしかもらえません。
次に出産ということですから、雇用保険の失業給付は受給延長するということですね?
そうすると、そのときから扶養に入ることが出来ます。ただ任意継続中は健康保険には加入できませんが、国民年金は現在の保険料を支払う必要のある第1号被保険者より、夫の厚生年金の配偶者の扶養である第3号被保険者(保険料の支払いは必要ない)になることが出来ます。(ただし出産手当金をもらっている期間は無理ですが)
夫の税金の扶養に入ることは8月までに200万円の収入があるとのことで今年は出来ません。(1月から12月までの年収で計算するため)
全体の流れは、
a)失業給付の受給延長申請
b)国民年金を3号被保険者に変更
c)任意継続の健康保険が切れたら健康保険の扶養に入る
という流れになります。
出産手当金をもらう場合はその間、国民年金1号と国民健康保険に加入しなければならず、更にややこしくなり、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=657226
を参照してください。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=657226
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