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会社と社員で結ぶ、労働条件合意書ですが、その中に自己都合の退職は90日前に届けるとあります。それが1ヶ月後という退職希望がなされた場合、会社として難しいと判断したときに、どの程度の効力が出るのでしょうか?本人の意志に従うしかないのでしょうか?
人事を担当しておりまして、困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

契約書や就業規則で労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定めても無効とされるのは、労働基準法にその旨明文の規定があるからです(労働基準法第13条)。



民法の規定は任意規定ですから、当事者間で取り決めのない場合に適用されるだけで、契約で別段の合意をすることが禁じられているわけではないはずです。

とはいえ、労働契約の規定に合理性がなく、労働者に過大な負担を強いるだけの結果となるようなら、公序良俗に反するものとして無効とされるかもしれません。

90日というのは結構長いですよね。
普通、世間一般ではそんなに長い期間を要求していませんから、そういう条件は無効とされてもおかしくないと思います。
ただ、特殊な職種で、替りの人を手配し、業務引継ぎするのにそのくらいの日数がどうしてもかかってしまうというような合理的な理由があれば、有効な契約と認められるかもしれません。

ただし、有効な契約であると認められたとしても、その人の首に縄をかけて無理やり働かせることはできません(そんなことをしたら人権侵害になっちゃいます)。
急にやめられて業務に支障が出たことによる会社の損害について、損害賠償を請求できるだけです。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございまいました。
マネージャークラスとなると、一般社員より給与も高く責任も多いということで、次の人材確保にもレベルが高いほど大変になります。
問題は、そのようなことをする人物を採用してはいけないということですね。
人間性の問題だとはわかっているのですが、このようなことが起こると規則を出したくなってしまいますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/22 21:36

本人に勤続する意思が無い限り、勤続を強制することは出来ません。



なお、民法の規定で、退職の意思表示をした場合は、その日から二週間経過すると雇用契約が解除されます。

更に、この規定は就業規則等よりも優先されますから、労働条件合意書で自己都合の退職は90日前に届けると合意しても、本人が二週間前に退職の意思表示をした場合、二週間後には雇用契約は解除されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2003/10/22 21:33

一般的に、「法律で決めてある条項を越えての契約は無効」という考え方があります。

で、労基法にあるように、会社が「解雇」するときの条分はありますが、労働者が辞めるのを制限する事はできません。というより、来ない者は、仕方ないですもんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいました。

残念ですが、仕方ないことですね。

お礼日時:2003/10/22 19:14

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