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株式会社を経営していますが、業績が思わしくなく会社を解散し清算をしようと考えています。(設立から2年目)
取締役は、4月に3人のうち2人が退任し新たな人が取締役になっていますが、登記はしていません。
解散及び清算は、この新しい3人ですることになるのですが、変更登記をしないと手続きはできないと思いますが、如何でしょうか。
解散、清算のやり方もよくわかりませんので、教えていただければと思います。株式は、小生が7割所有しています。
なお、東京都の事業税は、1月1日が年度始めかと思いますが、清算結了を12月一杯にやれば、都事業税は、今年度で終わりと考えてよいでしょうか。1月に入っても月割りで払えばよいのでしょうか。
(資本金は1500万円です。都内に住所)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社解散の登記に際し、会社解散の取締役会決議、株主総会の議事録が必要になりますので、取締役の変更登記は当然必要です。
会社が債務超過状態でなければ、任意解散となりますので、ご自身で書類を揃えて手続きすることも可能でしょうが、裁判所への届出なども必要であり、司法書士に依頼したほうが無難だと思います。どうしても自分でというのであれば、ここに手続き全部を書くことは到底無理ですので、書店で会社解散手続きの解説書を購入して勉強してください。
債務超過状態だと特別清算手続きになりますので、素人では無理だと思います。弁護士か司法書士に依頼すべきです。
結了の年の地方税の均等割りは月割りで払えばよいです。管轄の都税事務所に相談すれば教えてもらえます。
丁寧に教えていただきまして、誠にありがとうございました。まず取締役の変更登記をします。
会社の債務は、小生の貸付金以外はありません。また債務超過にはなっていません。できれば自分で手続きをしたいと思いますが、裁判所への届出が必要でしょうか。司法書士に頼むと、どのくらいの費用でできるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
任意清算の場合であれば、ご自分で手続きをすることは可能だと思います。
清算関連の書類(総会解散決議、財務諸表、清算人の氏名連絡先、書類保存責任者の氏名連絡先などを提出します)は、地方裁判所へ届ける必要があります。地方裁判所で受理されてからしか、法務局の法人登記閉鎖手続きは出来ません。ご自身で書面等は整えて、チェックと法務局、裁判所への提出を司法書士に依頼するという方法もあります。司法書士への報酬は、弁護士と違ってそう大きな金額にはなりません。裁判所や法務局の周りにたくさん事務所があると思うので、一度たずねてみてはいかがでしょうか。弁護士と違い、簡単な確認や相談だけならお金は取らないと思います。
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