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被保険者の中で、

正社員になった20歳~60歳の者とは、国民年金法7条の1号が適用されますか?

また2号でいう、被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者、とは自営業を営む者が該当しますか?

A 回答 (2件)

ご質問者様がどのような方かは存じませんので、適切な回答文になっていないかもしれませんが・・・



> 正社員になった20歳~60歳の者とは、国民年金法7条の1号が適用されますか?
どの制度の被保険者が正社員になったのかは不明ですが、法第7条第1項第2号の定めにより、厚生年金を代表例とする『被用者年金各法の被保険者』であれば2号としています。
そして、法第7条第1項第1号には『次号及び第3号のいずれにも該当しないもの』と書いてありますよね。
そして、基礎年金番号制度により、同一の人間が重複して適用されると言う事は生じません。
故に、厚生年金の被保険者であれば、社内での身分に関係なく1号が適用されることはありません。

> また2号でいう、被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者、とは
> 自営業を営む者が該当しますか?
何処まで理解した上での質問なのかが判断できませんので回答が難しいですね。
結論としては『通常は自営業者は1号なので2号に該当しないとされているが、次の様な場合には2号に該当する』
○2号になれる例
・社員等として働いているので2号となっている者が、別途、自営業を行なっている。
・自営業を行なっているが、他の会社で社員等として働いているので2号として手続きをした。
・個人商店だったけれど、法人になったので強制的に2号適用となった。
  (注)個人商店の経営者は、単に会社を厚生年金の適用事業所にしただけでは
     厚生年金に加入できない。

総まとめ
国民年金法第7条第1項は被保険者の種類を定めておりますが、条文に書かれている様に第1号に該当する者とは、『第2号及び第3号に該当しない者』(年齢条件と居住条件は記載省略)。序に第3号は『第2号に扶養されている配偶者で20歳以上60才未満の者』。
だから、どれに該当するのかを考えるときには、
1 その者が第2号に該当しているのであれば、第1号又は第3号には該当しない。
2 第2号に該当しない者であれば、第3号に該当するのかどうかを見て、第3号に該当しないときに初めて第1号となるのかを考える。
※これは条文に基づく文章なので、必要な手続きを行なっていないケースは考えていない。
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この回答へのお礼

質問の内容がわかりづらくてすいません。
適切な回答でした。
ありがとうございます。
一番最初の回答でしたので、ベストアンサーに選ばさせてもらいます。

お礼日時:2011/07/13 18:16

 考える順序を下記のようにしてみてください。



 まず、2号にある「被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者」に該当するかどうか?
 被用者とは、法人や個人事業主に「雇われ」ている人ですね。公務員や教員などの共済組合の「組合員」にあたります。

 次に、3号にある「第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもののうち二十歳以上六十歳未満のもの」に該当するかどうか
 結婚した相手が第2号被保険者でかつ、自分がその相手の収入によって生活している人かどうか。一般には、サラリーマンの主婦が代表例になりますが、専業主「夫」もめずらしくない昨今ですので男性が3号になることも当然あります。

 最後に、2号にも、3号にも当てはまらない人で「日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者」が第1号被保険者となります。


 よって、質問への回答はこのようになります。

>「正社員になった20歳~60歳の者」
 その正社員というの職位が被用者に該当するのなら、第2号被保険者になります。


>「自営業を営む者」
 どの程度の自営業なのでしょう?
 
 まず、その自営業以外に職業をしていないということであれば、基本的に第1号被保険者となります。

 一方、平日はサラリーマンをやっていて、休日に小遣い稼ぎ程度の自営業を営む人というケースなら、第2号被保険者になります。

 また、「自営業を営む者」でも、会社法人を立ち上げ、その法人に雇われる形をとれば、第2号被保険者になる余地はでてきます。しかし、法人を作らず、個人で事業を営むのではあれば、第1号被保険者となるでしょう。

 もちろん、第3号被保険者も検討できますが、年間の売上が130万円未満しか将来見込めないなど収入の見通しに要件が出てきます。また、結婚している相手が第2号被保険者であること、その相手が自分の収入の2倍以上あることなど相手にも要件が出てきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろ勉強になりました!

お礼日時:2011/07/13 18:14

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