夫が亡くなり、封をしている遺言書が見つかりました。家庭裁判所で検認の手続きをとる必要があるそうですね。私が検認の申し立てをするつもりですが、疑問点を教え下さい。
1、相続人は誰か、についてです。
夫の父母はすでに亡くなっており、夫婦の子供はいません。夫の兄弟はいます。したがって、相続人は、妻である私と夫の兄弟(現存している)と考えておりますが、よろしいでしょうか?
ただし、夫の兄弟のうち一人はすでに亡くなっており、その子がいます。この子は相続人に含まれるのでしょうか?
2、検認の申立てをするときの戸籍の種別は、についてです。
夫の戸籍は、出生から死亡までの戸籍が必要であり、私と相続人は現在の戸籍でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の父母はすでに亡くなっており、夫婦の子供はいません。
夫の直系尊属及び直系卑属が全くいないということであれば、
> 夫の父母はすでに亡くなっており、夫婦の子供はいません。夫の兄弟はいます。したがって、相続人は、妻である私と夫の兄弟(現存している)と考えておりますが、よろしいでしょうか?
そのとおりです。
>この子は相続人に含まれるのでしょうか?
代襲相続人になります。
> 夫の戸籍は、出生から死亡までの戸籍が必要であり、私と相続人は現在の戸籍でよいのでしょうか?
夫の父母及び死亡した夫の兄弟の出生から死亡までの戸籍も必要になります。なお、夫の祖父母(曾祖父母)の誕生日からして、現在、存命していてもおかしくない年齢であれば、夫の祖父母(曾祖父母)の死亡の記載のある戸籍も必要になります。
民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
No.2
- 回答日時:
もう少し詳しく書きますと、
法定相続分は配偶者(あなたが)3/4
旦那さんの兄弟全員分で1/4ですね。
旦那さんのご兄弟のうちお一人はなくなっておられるとのことですが、
その場合は代わりの相続人として、その子までが認められます。
(兄弟姉妹の代襲相続は1代限りですので、孫はダメ)
ここでご注意いただきたいのは、
旦那さんの兄弟姉妹には遺留分(遺産の一定割合を相続人に保証するもの)がありません。
なので、もし遺言書で全部をあなたに残すと書いてあった場合、
旦那さんの兄弟姉妹が自分たちの分をと言い出しても、
兄弟姉妹には取り分はありません。
法定相続と遺留分は別物ですので、
覚えておくといいかと思い、書かせていただきました。
それから検認についてですが、
この場合、旦那さんの最後の住所地を管轄する家裁に申し立てます。
申立人はあなたで大丈夫です。(遺言の発見者・保管人ですので)
そして
1 遺言者(この場合の旦那さん)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
2 相続人全員の戸籍謄本←ご質問はこれのことですが、現在のもので大丈夫です。
あと、これに加えて亡くなった旦那さんのご兄弟が
生まれてから死亡までの戸籍謄本が必要になると思われます。
その方のお子さんの代襲相続権を証明するものですね。
(これについては裁判所にもよりますが)
あとは検認申立書ですが、
家庭裁判所の窓口にありますので、
そこで記入すれば大丈夫です。
一応、裁判所の出している実例はこういうものですが
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …
書き方は現場で聞きながらでも大丈夫です。
書類をそろえて提出すると
家庭裁判所からいついつに検認しますので来てくださいという
連絡が相続人全員にきます。
(あなたが連絡しなくても大丈夫です)
出席は任意ですので、
あなた以外の相続人は来なくても大丈夫です
あなた自身は必ず遺言書をもってきてください、
(たまにいるんですよ、手続きに夢中になって遺言書忘れてきちゃう人)
あとは印鑑となにか裁判所から指示があればそれをもって行き、
開封後に検認済証明書を取得して終了です。
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