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先日原付に乗っていて巻き込み事故に遭いました。
過失割合は自分1:9相手です。
私は怪我をしてしまい、足首を固定しなければいけないといわれ
ギブスで10日間程度、松葉杖での生活でした。
入院はしていません。怪我は骨折ではなく靭帯の損傷です。

インターネットで自分で調べていると
骨折や骨の変形等でのギブス固定期間も実通院日数として計算できる(入通院日との重複分は除く)
というのを見ました。
ここで質問なんですが、骨に異常がなくてもギブス装着で慰謝料は増額できるのでしょうか?
ご教授おねがいします。

A 回答 (9件)

自賠責保険ではギプス固定期間を実通院日数と同じに扱うとしています。



ただし、装着部分は長管骨(上肢では上腕骨・橈骨・尺骨、下肢では大腿骨・脛骨・腓骨)、及び長管骨に接続する三大関節部分(上肢では肩甲骨・鎖骨・手根骨、下肢では腸骨・恥骨・坐骨・膝蓋骨・距骨・踵骨・足根骨)で長管骨を含んで装着した場合、脊柱と肋骨・胸骨など体幹部に装着した場合です。

また、ギプスの種類は、ギプスシーネ・ギプスシャーレ・副子(シーネ)・ギプス包帯・プラスチックギプスなどがあり、容易に着脱可能かどうかは関係ありません。(ギプスシャーレは、ギプスを巻いてから半分にカットするなどして取り外しできるように加工したものです)
ポリネック・頚部コルセット・鎖骨骨折固定帯・肋骨固定帯などはギプス装着として扱いません。

通常、靱帯損傷で足首をギプス固定する場合は、三大関節部分を長管骨を含んでギプス装着することになりますので、ギプス固定期間の10日は通院していなくても、実治療日数(通院した日数)として扱われることになります。

なお、ギプス固定期間の扱いは骨折に限定したものではなく、脱臼、捻挫、靱帯損傷などでも同様に扱われます。

従って、質問者様の場合、自賠責保険での慰謝料については、ギプス固定期間も通院日とみなして慰謝料の算定が行われます。
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>ギブスで10日間程度


骨に異常がなくとも、容易に取り外せない固定具(ギブス)にて
固定している場合は、その期間が通院日数に換算されますが、
10日ほどの固定ですと、そのギブスは取り外せるタイプの
簡易的なものではなかったでしょうか。

容易に取り外せないギブスとはグラインダーなどで
切り取らないと外せないものを言います。
昔で言うと石膏などで固めたものです。
包帯などで固定していて容易に外せるタイプは無理だと思います。
ここで何故通院日数に換算されるかと言いますと、
ギブスで固定しているとお風呂や日常生活などが
他の怪我より不便であるので、慰謝を込めて
その期間は通院日数に換算しましょうというものです。
容易に取り外せたらお風呂なども入れますから。
その基準が取り外せるか出来ないかです。

保険会社が医者から取り寄せる診断書には、
固定の内容とその期間を書くようになっていますので、
その部分で特段こちらから増額の要求はしなくとも
慰謝料の計算にも反映させてきます。
確認くらいはするべきでしょうが。
まあ他の部分で増額の交渉してもよいとは思いますが。
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再度・・・私は


保険の仕組みをよくわかっていない人です。
以前スクーターで事故に遭った時、相手の保険会社の人が細かく説明してくれた記憶で
回答しました。

・怪我の為仕事できない間の同額の収入保障
・入院・治療費
・通院の為のタクシー代(領収書を提出)
・怪我の為に必要になった物の代金(領収書を提出)

+精神的苦痛に対しての慰謝料

あの時は、相手の入っていた保険が良かったんだ~~!
と、今更ながらに感動してます。

相手が自賠責以外にどんな保険に入っているか?は重要なんですね~!
4200円なんて・・・給与どころか
治療費でなくなってしまいますね~。

揉めることなく話合いできるといいですね~。
おだいじに。
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自賠責が最低基準なんて言っている人は保険の仕組みをよくわかっていない人です。


自賠責の限度額を超える場合は、慰謝料の日額は任意保険のほうが低いです。

ギプスについては、骨折があるかないかではなくて、ギプスの種類に応じて、通院期間と算入するのかどうか判断されますので、どのような治療でどのようなギプスを装着しているかで判断がかわります。
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120万以下は自賠責基準で計算?


そんなことはありません。基本的に、慰謝料の最低基準が自賠責基準です。
何が有利なのか知りませんが、一般的には任意保険の基準で計算されます。自賠責は1日4200円ですので、足りない分は保険会社が支払います。
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誤回答もありますが、休業したかどうかと慰謝料は関係ありません。



慰謝料は休業の有無ではなく、治療期間に応じて支払われます。
自賠責の上限120万円以内なら、慰謝料は自賠責基準で計算
されます。

通常ギブスで固定の場合には、固定期間=通院として計算されます。

有利な自賠責基準での計算で補償を受けるのなら、健保で治療し、
治療費用を抑えることが肝要です。
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慰謝料は「ごめんなさい代」です。

保険とは直接関係ありません。

通院日数は「もらえる保険金の算定基準」になりますから、保険と関係あります。

任意保険は、加入した保険ごとに、約款で細かく「これは入院日数に含む、含まない」ってのが決まってます。

保険料が安く、補償が薄い保険だと「実際に入院し、しかも、日数が何日以上、何日以下じゃないと入院についてのお金は出ません」とかになってますし、補償が手厚い保険だと「通院した日数も入院日数に加算しますし、ギブスや松葉杖の使用日数も含めます」とかになってます。

自賠責保険の方は、全ての保険会社でほぼ同一なので、こういう「保険ごとの違い」はありません。

で、本題の「慰謝料」ですが、これは前述のように「保険とは無関係の話」であって、ぶっちゃけて言えば「こんだけの被害にあって、こんくらい苦労してるから、それに見合うお金ちょうだい」って話なのです。

そういう訳で、慰謝料は「事故の重大さ」や「怪我の程度」や「困り度」や「相場」で決めて、お互いに納得したら、その金額になります。

なので慰謝料は「ギブス装着したから増やせる」とか言う性質の物ではありません。

もちろん、増額して相手に要求するのは自由ですから、好きなだけ増額して要求しても構いませんが、下手に増額して相手が「そんなのは納得できない」って言い出して示談が決裂してしまうと「慰謝料も賠償もしない。保険の金も出さない。損害を賠償して欲しいなら裁判しろ」って話になってしまいます。

慰謝料とは「お互いが納得した上で、支払いと受け取りをするもの」であって、慰謝料などの支払いと受け取りを行う事によって穏便に済ます事を「示談」と言います。

なので、慰謝料には「相場」はありますが「決まり」はありません。そこにあるのは「お互いに納得できるかどうか?」だけです。
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仕事が出来ない状態でしたか?


出来るようなら難しいですね。

慰謝料なんて、適当に増額出来ますよ。
提示された金額の倍でお願いしたら大丈夫!!
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状況と、交渉、次第ではないでしょうか。


ギプスは、自分で勝手に付けるものではなく
医師が必要と判断してのものなので、
しかし
・ギプスをして松葉杖の生活だが、仕事はしていた。
となると、難しいかもしれませんね~。
・ギプスをしているせいで、仕事ができなかった
のであれば、その分も計算してもらわなければ、困りますよね。

あとは、精神的な負担への慰謝料、ですね。
あなたの側の保健やさんが話合いをしてくれているのでは?
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