虚偽表示と錯誤の問題で、以下の文章の間違っている部分を指摘して訂正する問題です。独学で解こうとはしているのですが、以下の文章は何処が間違っているのかよく理解できません。宜しければ御助力お願いいたします。
>>虚偽表示
(1)A会社の代表者甲と、B銀行が通謀して、A会社名義のB銀行に対する預金債権があるかのように仮装した場合において、そのA会社の代表者が乙に変わったとき、B銀行はA会社からの預金の払い戻し請求を拒絶することができない。
(2)甲がその所有する物件を乙に贈与したが、乙と通謀して甲が乙にその物件を売却したかのように仮装した場合において、その後甲が死亡して丙が単独で相続したときは、丙は乙に対し売買代金の支払いを請求できる。
→この場合両問について、(1)なら乙が、(2)ならば丙は通謀と言う事実を知っているという記述はありませんよね。
即ちこの二人は善意の第三者ではないのか、ならば94条2項から通謀した本人(当事者)は善意の第三者に対抗できない筈だと思ったのですが…何故(1)では払い戻し請求の拒絶が可能で(2)では売買代金の支払いを請求できないのでしょうか。
>>錯誤
3)他人所有の動産を、錯誤によって自分のものと誤信して第三者に譲渡した時は、その譲渡は無効である。
→これはつまり、その動産を譲渡された第三者は、それが錯誤の状態にある人物の所有物であると信じた=善意であるから、真の所有者はその第三者に対抗不可能、と言うことなのでしょうか。
また、もしそうだとした場合、真の所有者は、錯誤の状態にあったその人物に対して責任追及ができるのでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
(1)判例によれば、第三者とは、「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者」です。
この定義に、A会社の代表者乙は該当しますか。(2)同じく、甲の相続人丙は、(1)の定義に該当しますか。
(3)わが国の民法は、他人物売買を無効としていますか。(民法第560条、第562条参照)
お礼が遅くなってしまって申し訳ございません。buttonholeさまの回答から考えると、甲乙どちらも判例による定義に該当しない以上、その保護もされないと言う事ですよね。
ただ、(3)について条文では
第560条 【他人の権利の売買における売主の義務】
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
第562条 【他人の権利の売買における善意の売主の解除権】
(1)売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
(2)前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解
除をすることができる。
と言う条文からするにその誤りもある程度の納得は行きますが、jirdxさまの意見も踏まえた上で、自力でもう少し考えてみなければならないな、とも思っておりますので是非参考にさせて下さい。ご回答ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
1), 2)はNo.1の方が言われるとおりだと思います。
3) 本件では、譲渡人に要素の錯誤があるので、錯誤無効を主張できるのが原則でしょう。
しかし、民法95条ただし書に「ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」とあります。
他人所有の動産を自分のものと誤信することには、重大な過失があると言えるので、譲渡人は自らその無効を主張できないと言える場合にあたると思われます。
しかし、真の所有者の所有権が害されることはありません。
譲渡人はその動産が、真の所有者から購入する、代替物であって他から購入する等、入手可能であれば入手して引き渡す義務があります。(民法560条)
特定物である等の理由により履行不能の場合は、買主は契約を解除することができ(民法561条)、または売主は善意であったため契約を解除することができ(民法562条1項)、買主は売主に損害賠償を請求できます。
お返事が遅くなってしまいました、申し訳御座いません…!
(1)(2)の誤りの部分はすっきりと腑に落ちたのですが、御二方のご回答を確認すると、どちらをどう採るべきか、判断に少し困ってしまいますね…初学者故か、情けないことにどちらを聞いてもただただ感心するばかりでどちらが正しい、ベストアンサーだ、と一刀両断できない状態でして。
もう少し時間を掛けて、判例や六法を開きながら自分の根拠を以て判断してみようと存じておりますので、是非とも参考にさせて頂きたく存じています。ご回答有難う御座いました!
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