プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、試用期間中で、1日7時間勤務、休日不定(平均1週間に1日程度。明日休んで~と言われて休みが決まる)、時給、社会保険無しで働いています。
来月から本採用ということになりそうですが、
本採用=正社員だと思っていたのですが、どうやら違うみたいです。
経営者は度々「本採用になったら時給は下げて、労働時間は1時間のばすから」と言ってましたが、具体的な説明はいまだにありませんし、
社会保険に加入する気もないみたいです。
労働基準法に違反してるんじゃないかと思うのですが、どうなんでしょうか?
辞めたいなぁと思っていたら、経営者から「辞めないでね~」と言われました。
雇う気はあるけど、余計なお金はかけたくないってことでしょうか?
それと、来月からの雇用条件を確認するには、いつ切り出したらいいでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

バイトですか?


何だか随分と適当な勤務状況だなぁ~と感じまたした
バイトなら社会保険は無いですよね
口頭での契約でなく、きちんと書面にて約束を交わしておかないと不利になりますよ
保険、交通費、時給、年金、有給休暇、労災…等々、私たち働く者がきちんと知識を持たないと会社側は上手く切り抜けますから
HPを見るなり自身でも知識を蓄えてください
例えば災害時はどうなるのか?…今は結構、身近な問題ですよね
私は準社員ですが立場が変わり、トラブルが発生する度に聞いたり調べたりします
勤務状況なども会社側に頼らず後の証拠として自分でも残す様に心掛けてください
回答がズレたかもですが
ごめんなさい
    • good
    • 0
この回答へのお礼

試用期間中は「パート」となっております。
バイトでも、正社員の3/4以上働いていれば社保に入らなければならないような気がするのですが…違ったかな…。
最近「怪我しないでね、労災入ってないから」と言われました^^;;
経営者は「なんで書面にしなきゃいけないの?」という人ですので、切り出すのはなかなか難しいです。
タイムカードが無いので、一応自分で出勤日をメモってますが…証拠になるのかどうか。。。
こんな会社は初めてで、すごくとまどっていたので、
自分が思ってた「適当」は他の方も思うんだなぁと確認できてよかったです。
色々アドバイスして頂きありがとうございました。

お礼日時:2011/07/25 00:51

労基法としたら、別に問題があるとは思えないです。

1日8時間労働、週1日の休日、賃金は時給で可能。
問題は、社会保険に加入すべき労働時間と日数だということです。健康保険法や雇用保険法には違反でしょう。

>「怪我しないでね、労災入ってないから」と言われました
ありえません。会社自体が労災に加入していないなら、非常に問題あります。しかし、あなたを雇用保険に入れていないということなら、業務上のケガや病気をカバーする労災保険というのは雇われて働いていれば適用になります。ただ、加入手続きをしない会社に重い責任があるためにこんなことを言っているのでしょう。あなたに払う給料の0.95%相当(1万円あたり95円!)の労働保険料を負担することも嫌う会社なのですね。

ということで、問題ある会社だとは思いますが、法律守る会社のほうが少ないとの情報もあります。「労働条件通知書を下さい。」と言ったら、会社の方が卒倒してしまうかもしれませんが、労働条件通知書は会社が労働者に交付すべき文書です。労働条件をクリアにして働く働かせるほうが、お互い、良い関係を構築して行けると思うのですが、「知らしむべからず」という経営者もまだまだ多いようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

1日8時間労働(+1時間昼休み)、週1休日で週40時間超えてもOKなんですね。
やっぱり社保に加入すべき日数と労働時間…ですよね。
雇用保険料は引かれてました。がきちんと手続きしたのか不明です。
こちらが突っ込むと「わからない」と言われるので、
労働条件通知書を書いてもらうようにします。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/25 23:27

契約なのでお互いにその契約条件に同意できなければ


契約なんてできません。
契約するもしないのも自由ですが
雇用契約に関して言えば不当に不利な条件での労働とならないように
労働基準法に反する契約は無効です。
本来雇用契約書や労働条件通知書でお互いに労働条件を確認しなければなりませんし
文書を発行しないのは違法です。
労働条件通知書はネット上にも雛形がありますので
今すぐにでも経営者に提示して書かせなければこのまま働いても
幾ら支払われれるかもわからないでしょう。
そんな状態で続けている事自体が疑問です。

健康保険、厚生年金に関しては
任意適用の条件がありますが
雇用保険、労災保険に関しては
一人でも労働者を雇えば加入するのが義務です。
この先、
有給や給料の計算方法でどんな仕打ちを受けるのかわからない経営者なので
即刻労働条件通知書を突きつけて納得できる条件でなければ
辞めた方がいいと思います。

労働条件通知書
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujo …
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujo …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

書くのを忘れてましたが、雇用保険料は引かれてました。
文書を発行しないのは違法なんですね。
今日、経営者と少し話をしたら「●くらい」とか「~かもよ」とか
曖昧な言い方だったので、通知書を書いてもらうようにします。
勇気いりますが(><)

労働条件通知書のリンクまで貼っていただきありがとうございました。

お礼日時:2011/07/25 23:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!