あなたの習慣について教えてください!!

通常の訴訟において、証拠を確保をする際に行われることがある、「文書提出命令申立て」「証拠保全申立て」ですが、労働審判においてはこれらの申立てができないと聞きましたが納得できません。
これは本当なのでしょうか。

参照できる資料などがありましたら、ご教示をいただけないでしょうか。
ご協力をお願い致します。

A 回答 (1件)

専門用語をお使いになられているので法学初学者以上という前提でお話しさせて頂きます。



労働審判法第十七条  
労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。
2  証拠調べについては、民事訴訟の例による。

とありますので、法律上一概に「文書提出命令申立て」「証拠保全申立て」が不可能と言うわけではなさそうです。
しかしながら、労働審判手続においては、原則として3回以内の期日で審理が終結されることになるため、当事者は、早期に、的確な主張、立証を行うことが求められます。
又、労働審判委員会は、労働審判手続の申立てがあった場合であっても、事案が複雑であるなど、労働審判手続を行うことが適当でないと判断したときには、労働審判事件を終了させて、これを訴訟に移行させることもあります。

文書提出命令はその申立てがあると、裁判所はその判断をしなければならないとされています(最判昭30年3月24日民集9巻3号357頁)。
裁判は決定でなされ、不服のある所持者である当事者若しくは第三者又は却下決定の申立人は、即時抗告することができるとされ、当事者が文書提出命令に従わないとき、裁判所は申立人の主張を真実とみなすことができる(民事訴訟法224条1項)。

現実問題として、「文書提出命令申立て」や「証拠保全申立て」をしなければ的確な主張、立証が困難な場合は、原則3回の期日が定められている労働審判に適さないので、労働審判ではこれらの申立ができないのだと推測されます。

「文書提出命令申立て」や「証拠保全申立て」が必要な争いは、労働審判には向かないので、通常の民事訴訟を提起しろと言うことではないでしょうか。
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この回答へのお礼

非常に詳しい説明でありながら、分かり易く、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/29 21:06

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