初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

自宅宛に特別区民税・都民税簡易申告書というものが届きました。震災の影響もあり(直接、被害があったわけではないですが。。。)、平成23年度の確定申告(白色申告)を提出し忘れていたためだと思います。いまから、手続きを行う場合、特別区民税・都民税簡易申告書と白色申告の両方を行わなければならないのでしょうか?もし、白色申告を提出した場合は特別区民税・都民税簡易申告書は提出しなくて良いのでしょうか?提出期限が本日までのため急いでおります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>もし、白色申告を提出した場合は特別区民税・都民税簡易申告書は提出しなくて良いのでしょうか?


基本的には確定申告すれば、役所にその内容が通知されるので区民税の申告はする必要ありません。
ただ、その内容が税務署から役所に通知されるのは、通常1か月後くらいになります。
役所も何らかの理由により、期限を設けていると思われます。
国保の保険料の計算に使うとか…。

なので、きょうは無理としても、確定申告したら早い時期にその控えを持って、役所に区民税の申告もしたほうがいいと思います。
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確定申告書を税務署に提出すれば住民税の申告は必要ありません。

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この回答へのお礼

なるほど、了解です。ありがとうございます。確定申告(白色申告)の提出はいまからでも問題ないのでしょうか?

お礼日時:2011/07/26 11:11

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