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「自宅で視聴可能な番組のうち、他人が予約録画したものであれば共有して閲覧可能」

というサービスを誰か始めないか!してほしい!と思い立ったのですが、どういった点で違法になるのですか?


サービスの用途

自分の家で普通に見られる番組を見逃した

他人が家のテレビで録画していた

共有可能な専用のネートワーク領域にアップロード

それをストリーム形式で自分が見る

もしこの共有して見る番組に一定時間のCMを付加し、自宅のテレビには録画できないという制限をかけても、
テレビ局?には不利益が生じるのでしょうか?

A 回答 (6件)

本人(家族)以外は公衆ということになるため、会員だけのサービスであっても無断ですることはできません。


もっとも放送局がOKすれば大丈夫でしょうが、すんなりOKすることはないと思います。
本来リアルタイムの放送を見てもらうことが放送局としてはありがたいわけで(CMもたくさん流れる)、保存されたものをえらんで見ることができるというのは放送局の利益にはあまりなりません。(ケーブルテレビの再送信のような、放送垂れ流しのほうがまだまし。)
また映画なども含むのであればビデオ売り上げ(貸し出し)にも影響が及ぶため、放送に際して映画の配給会社の了解をとりつける必要もでてくるでしょう。(映画に限らず多方面でいろいろな権利関係があるので、放送局としてもすんなりOKをだすわけにはいかないのです。)
仮にできるとしても、ひょっとすると著作権料も応分の負担を求めて来る可能性があるように思います。
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この回答へのお礼

>本来リアルタイムの放送を見てもらうことが放送局としてはありがたいわけで(CMもたくさん流れる)、保存されたものをえらんで見ることができるというのは放送局の利益にはあまりなりません。(ケーブルテレビの再送信のような、放送垂れ流しのほうがまだまし。)
>また映画なども含むのであればビデオ売り上げ(貸し出し)にも影響が及ぶため、放送に際して映画の配給会社の了解をとりつける必要もでてくるでしょう。(映画に限らず多方面でいろいろな権利関係があるので、放送局としてもすんなりOKをだすわけにはいかないのです。)

大変参考になり、納得できました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/04 16:20

それだったら放送局が一定期間ネット上でストリーム配信するサービスをすればいいだけの話では?



わざわざ放映権料を支払ってまで共有という形にする意味がわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法律や利益ついていろいろ分かりました。
やっぱり放送局に任せておけばいいってことですね。

お礼日時:2011/08/04 16:28

個人レベルでは、出来ないと言った方がいいでしょう。


放映権を、放送局から買い取るしかないですから。
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これは、放送局がしないと難しいでしょう。



放映権・著作権の問題がありますから、それをクリアーするには難しい課題が存在します。
録画も、個人視聴では問題はありませんが、この状態では商業目的となりますから、勝手にはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もちろん個人法人が勝手にやるのはまずいでしょうから、
放送局から許可を貰って行うサービス、と仮定しているのですが、
それでもこういうサービスがどこかで始まる可能性はないのかな?というのが質問の趣旨であります。
そもそも許可をもらうことが難しいということでしょうか。

お礼日時:2011/08/04 10:23

著作権法 23条1項の「公衆送信権」の侵害になります。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A1%86% …

http://japan.internet.com/busnews/20110803/4.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

共有可能な専用のネートワーク領域というのは、
放送局、もしくは放送局から認可を受けて管理している領域であって、
誰でも見られるウェブサイト上ではないとしても、公衆送信権の侵害になるのでしょうか。

お礼日時:2011/08/04 10:17

放送権の侵害になります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

このサービスは、

・誰でも見られるところではない専用のスペースにアップロード
・自宅で視聴可能な番組かチェック
・CM付加
・ストリーム配信

という条件を付けて放送局の許可を受けよう!ということになっても


放送局「放送権の侵害ですよそんなことできるわけないでしょ」


という結果に終わる、ということでよろしいでしょうか。

お礼日時:2011/08/04 10:34

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