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お尋ねします。

築数十年の賃貸住宅に住まう者です。
経年劣化が激しい箇所、汚れや穴など多数ある住宅です。
大家さん側でも借りている側でもチェックしきれないので
退去時には大きな損傷等が発生しない限り
ハウスクリーニング・障子・畳の張替えのみ請求されるとの契約になっています。
契約書には「現状渡し」と書かれているのみです。

入居時から
いくつかの網戸にガタがきており、
網戸の「車」の部分がはずれていて動かせなかったり(窓を開ける位置を調整してしのいでいます)、
窓の開閉時に頻繁に網戸がはずれ落ちてしまったり
ということが起きていました。
網がはがれ掛けている箇所もありました。
部屋によっては網戸の枠のみになっていて「網」がないところもあります。

最近、とうとう
窓の開閉時に網戸がはずれ落ちた拍子に
網が大きくはがれてしまいました。
この場合、
大家さんにお願いして貸主負担で修理してもらえるものでしょうか?
それとも
入居者側で修繕しながら凌ぐしかないのでしょうか?
また、
もし貸主負担で修理してもらえる場合、
他のガタがきている網戸についても
修繕をお願いできるものでしょうか?

ところどころリフォームの入っている住宅で、
比較的新しいサッシと網戸がついている箇所もありますが、
古いままのサッシと網戸がついている箇所では
窓がちゃんと開かなかったり
施錠していても隙間風がひゅーひゅー吹いてきます。
そのちゃんと開かない窓に関しては
入居日に気づいて知らせたところ、
「この窓は開け難い様子だが、現状渡しということで・・・」
との説明がありました。(今回網戸が外れた箇所でない窓です)

調べた限り、
網戸の「網」に関してだけでも
・自分で張り替える
・大家さんに修理依頼できる
との議論がありますね。
我が家の場合、
サッシの老朽化がもとの原因で網がはがれてしまったわけですが、
どうなるでしょうか?
もし自分で張り替えたとしても
またサッシが落ちてはがれるというような事態を繰り返すのでは?
と心配しています。

お詳しい方、ご専門の方からのご返答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

故意的に壊したわけでないので経年劣化と認めてくれるでしょう。


現状渡しですから、その時から悪くなった部分であれば修繕依頼してもかまわないと思います。
その時と同じ不具合であれば修理はしてもらえないと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。

とりあえず連絡をして状況を伝えました。

お礼日時:2011/08/24 15:52

現状渡しとのことで・・・・無理では?


サッシの不具合も含めて、現状の建物を借りたわけですから。
発生するほとんどの修繕が質問者様の自己負担になると思われますが。

ただ・・・サッシの具合によりますが、網戸は落ちた影響で剥がれるというのも不思議な現象でして。
修理代も安いし、簡単に直るような気もしますけれど。

網戸の張り替えの予算に関しては、通常は消耗品のため、以前から劣化していたのか、使っている途中で劣化により張り替えが必要なのか・・・ここが問題なのです。

現状渡しで、オーナー様に予算請求は困難かと感じますよ。
今回の現状渡しというのが、全ての劣化を含め、現状でよいと言う約束で借りてますからね。
そこから発生した修理費も、当然ことわられると感じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありません。

サッシの不具合ですが、
かなり古いため入居時からガタがきているなとは感じました。
ただ
網戸の車の部分が取れたのと、
網戸が頻繁に落ちることに気づいたのは入居後です。

網戸の網は、開けた拍子に地面に落ち、
引き上げたら剥がれていました…。

お礼日時:2011/08/24 16:03

 経年劣化で修理や交換が必要な設備は大家負担での修理・交換が普通だが、大家に修理・交換を強制するのは裁判所の命令だけだ。


 「築数十年で経年劣化が激しい箇所、汚れや穴など多数ある住宅」に「退去時には大きな損傷等が発生しない限りハウスクリーニング・障子・畳の張替えのみ請求されるとの契約になっています。契約書には「現状渡し」と書かれているのみです。」という契約では、大家に言ってみるしかないが、大家は経年劣化の修理や交換などしないつもりで貸しているのだろう。
 家賃がいくらかは書いてないが、おそらくそのようなことを見込んで安くなっているはず。普通の家賃なら「経年劣化が激しい箇所、汚れや穴など多数ある住宅」なんて借りる人はいないものだ。貴方もそれは承知なのでは?
 おそらく大家が素直に承諾して修理・交換するとも思えないので、無理やりやらせるなら裁判しかない。でも、民事じゃ、たとえ大家が負けても、素直に修理・交換するかな?「築数十年」じゃ修理・交換に金を出すくらいなら「居住には適さない」から出て行ってって言い出すかもしれない。「居住には適さない」が裁判所で通れば立退き料も要らなくなる。
 結果に慌てないように、よく作戦を考えてね。大家の責任も考えずに賃貸に出す大家も多いし、家賃に釣られてそれに乗っかる借主も多いんだ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅くなってすみません。

とりあえず連絡して状況を伝えました。

お礼日時:2011/08/24 15:55

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