法律の専門家の方にお伺いします。(司法書士や、弁護士に限らせてお願いします・・・)
相続についてお伺いします。
私は、ある仕事をしていてある程度の相続については知っているのですが、今回、兄弟が相続する場合の相続について疑問が生じたのでお伺いします。
被相続人に子および配偶者がいなく、また直系尊属(親や、祖父母)がすでになくなっている場合(もちろん被相続人より先になくなっている。)兄弟姉妹に相続権がいくことになりますが、かなりの時間的あきや、戦争等によって兄弟姉妹がなくなるのが前後したこととします。
そのときに、被相続人から、甥や姪に当たるものが、被相続人の死亡前後に死亡したとなると相続権はどうなるのかお伺いしたいと考えています。
ちなみに、このことについての争点はいったん開始された相続権(被相続人の死亡年月日)が、承継されるのか、それとも、甥、姪のみで終わり、その後甥、姪の子にまでは相続権は認められないのか?を教えていただきたいです。実際に業務についていても民法の条文ではどちらとも取れるためどうか、実際に業務を行っている司法書士か弁護士野方に回答をお願いします!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法条文の規定により明確です。
889条第2号の規定により被相続人の兄弟姉妹に相続権が生じる場合には、889条第2項の規定により、887条第2項の規定が準用されます。
ここで重要なのは、887条第3項が準用されていないことです。
887条第2項の規定は第一順位の相続人である「被相続人の子」が被相続人よりも先に死亡している場合には「被相続人の子の子」が代襲相続人となるという規定です。
887条第3項の規定は「代襲相続人である被相続人の子の子」が被相続人よりも先に死亡している場合に「被相続人の子の子の子」が代襲相続人になり、さらに「被相続人の子の子の子」が被相続人よりも先に死亡している場合には・・・と、理論上永久に続きます。
平たくいえば、被相続人が死亡した際に被相続人の子及び直系尊属がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹の子が相続人となる。ということです。
「被相続人死亡時」に相続権が発生します。
「被相続人死亡時」に生存している者が相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹が生存している場合にはその者が相続人となり、被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。
被相続人の死亡時に生存していた被相続人の兄弟姉妹がその後に死亡した場合には、「新たな相続」が発生することになります。
このとき「被相続人の兄弟姉妹」が持っていた「相続権」も「新たな相続の対象」となるということです。
このように相続が続くことを「数次相続」ともいいます。
最初の被相続人に関する相続を第一次の相続、次に派生した相続を第二次の相続というように呼びます。
「民法より抜粋」
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。
第889条 左に掲げる者は、第887条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。
第1直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
第2兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合にこれを準用する。
No.3
- 回答日時:
被相続人 平成15年死亡
兄 昭和20年死亡
兄の子 昭和30年死亡 孫不可
兄の子 平成20年死亡
相次ぎ相続。兄の相続人が再度相続。
もっと具体的に書いてくれんと困るよ。
No.2
- 回答日時:
戦前に死亡したとき、兄弟に相続権なし。
戸主が相続。
応急法のとき
兄弟姉妹の子は、だめである。不存在になる。
新法の改正前、
無限に兄弟姉妹の孫・ひ孫もよい。
現在
兄弟姉妹の孫は、だめ。不存在になる。
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