1つだけ過去を変えられるとしたら?

昨年で会社を辞め、今年に入って失業保険を貰った後、在宅で仕事をやりつつ、短期アルバイトをしてます。失業保険を除いた総収入は今のところ50万円位(アルバイトも含め)です。すごく初歩的な質問なのですが、よろしくお願いします。
(1) 現在収入が少ないので、国民保険の軽減を受けてます。軽減措置を受けた時より収入が増えましたが、この収入で軽減措置が停止されたり、保険料が増えたりしますか?
(2) 在宅の仕事は源泉徴収されてませんが、アルバイトは源泉徴収されます。その場合確定申告するといくらか戻ってくるんでしょうか?
(3) 確定申告した場合、在宅の報酬からは新たに税金を徴収されるのでしょうか?収入が少ないので、免除されますか?
(4) (3)で免除されない場合、在宅の仕事を一部外注に出した分を費用として計上したいと思います。請求書を貰う場合はハンコを押してもらわないとダメなんでしょうか?(メールに書類添付じゃダメ?)

A 回答 (3件)

#1の追加です。



2番の回答に有る、家内労働の経費の特例を適用され、家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

従って、ご質問の場合は該当しません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm
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こんばんは


(1)国民健康保険は、所得割、資産割、平等割、均等割で計算されますので市町村役場で問い合わせされたほうがよいと思います。
(2)源泉徴収税額は確定申告により精算できます。つまり、総額50万円であれば全額戻ります。
#1の方のいうように65万円の給与所得控除がありますので給与所得はこの場合0となり源泉の全額還付となります。
(3)家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例というものがあり最低65万円の必要経費が認められるのでこの適用を受ければnen-nekoさんの場合は所得がなくなるのではとおもいます。
税務署から「家内労働者等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」をもらって計算し確定申告書へ添付します。
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この回答へのお礼

遅くなってしまいましたが、ありがとうございます。
どんなに収入が少なくても、申告はしなくちゃいけないということが分かりました。

お礼日時:2003/11/18 18:30

1.国民健康保険料の減額は、所得に応じて減額されますから、収入が増えれば保険料も増えるでしょう。



2.給与については、1月から12月までの収入から給与所得控除額を引いた額が給与所得となります。
給与所得控除額は、年収が180万円以下の場合、収入金額×40%「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」
です。

在宅の仕事については、収入から経費を引いた額が事業所得となります。
(継続しない場合は雑所得となります)

この、給与所得と事業所得を足した金額が38万円以下であれば、基礎控除が38万円有りますから、所得税がかからず、確定申告をすれば源泉税が還付されます。
38万円を超えても、社会保険料・生命保険料・扶養控除などを引くことが出来ますから、それらの控除を引いた額が0になれば、所得税は課税されませんから、確定申告をすれば源泉税が還付されます。

3.省略

4.在宅の仕事の外注分の請求書に印鑑がなくても、メールに書類添付でも問題ありません。

なお、事業所得の計算や経費については、参考urlをご覧ください。

下記のページもご覧ください。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=682221

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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この回答へのお礼

遅くなってしまいましたが、回答有り難うございます。とても分かりやすかったです。

お礼日時:2003/11/18 18:31

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