人生のプチ美学を教えてください!!

裁判所からの和解日と本人審問が予め期日が同日に設けられていました。
その期日に和解出来るように、双方の弁護士間で相談を(説得)していたようです。

和解日に私が仕事で出頭できず、審問も仕事場では裁判所からの電話は取れずで
和解日を変更していただけるように、裁判所へ連絡を弁護士にお願いしたのですが
期日に相手方の弁護士と和解出きるように話がついてる様子で
どうも渋っているのです。

相手方の弁護士と相談をしていただいてるとは聞いておりませんでした。

裁判所の期日指定であった和解日には和解しない、と弁護士に伝えたところ
辞任しようと考え法テラスへ相談の電話をしたとのこと。
(かなり迷い実は和解したくない本音も少し語りました。出来れば反訴したいところだと。)

そんなに怒らせていたとは分かりませんでした。
はっきりいって、先生と私との意思疎通のズレがあったはずです。
私がもたもたしていた頃、おそらく、相当調整してきたようでしたが、

質問1
本来、裁判中に、依頼者に断りもなく、相手方の弁護士と相談などしてもよいのでしょうか?
交渉の書面も提出したそうですが、そのような中身の確認も承諾、報告も受けておりませんでした。


質問2
法テラスでは、万が一、弁護士が辞任した場合、和解金の報酬は請求されるのでしょうか?
(和解金目前だったのは認めます。辞任の理由には納得出来ません)

A 回答 (4件)

弁護士も裁判官も和解できれば一番、というのが一般常識です。



当然訴外で相談することは構いません。
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この回答へのお礼

冷静にお答えいただきまして有難うございます。
多分そうであろうと思っていました。
質問者の批判をせず、冷静にお答えいただいてるので
司法関係に族されている方とお見受けしました。

私が言うのもなんですが、司法と一般人の
気持ちが分かってる方だと思います。

なんか救われた気がします。
有難うございました。

お礼日時:2011/08/24 12:28

質問1


本来、裁判中に、依頼者に断りもなく、相手方の弁護士と相談などしてもよいのでしょうか?
交渉の書面も提出したそうですが、そのような中身の確認も承諾、報告も受けておりませんでした。

上記ですが、相談者さんは弁護士に丸投げしていませんか?
訴訟でも、弁護士同士が話し合いをするのは日常茶飯事的にあります。
特に、裁判所からの和解案が出された場合は、その条件を煮詰めるために双方が相談をします。

質問2
法テラスでは、万が一、弁護士が辞任した場合、和解金の報酬は請求されるのでしょうか?
(和解金目前だったのは認めます。辞任の理由には納得出来ません)

辞任の場合は、成功報酬は請求されません。
が、弁護士にも辞任の権利がありますから、その内容が相談者が納得できなくとも関係ありません。
正直、相談者は弁護士に任せっきりではありませんでしたか?
弁護士が、相談したくとも連絡できないことばかりではありませんでしたか?
依頼人が当初、どの様な解決をしたいかを弁護士に伝えていたとは思いますが、それに対する協力はどのようにされましたか?
それに、法廷期日は相談者の都合で変更は簡単にはできません。
1)裁判所の都合
2)双方弁護人の都合
3)和解調整室の都合
上記が、空いていないと和解での調整はできません。
よく、仕事の都合という理由が多用されますが、人生に関わる判断をする大切な日を簡単に考えているのが大半です。
弁護士と依頼人は、車の両車輪なんです。
意思の疎通が出来ていない状態では、空回りばかりです。
真直ぐには走れません!
法テラスでの紹介なら、辞任されれば次の弁護士紹介もいつになるかわかりません。
辞任内容が、報告されますから、次の弁護士が受けてくれるかがカギとなります。

この回答への補足

>相談者さんは弁護士に丸投げしていませんか?
>弁護士が、相談したくとも連絡できないことばかりではありませんでしたか?

普段メールでやり取りをし、些細な質問にも心良く応じていただき
依頼者の意向に協力的にしていただいておりました。
裁判の回数が増えていくうちに、投げやりな感じにもメールを通じて感じていました。
裁判所への陳述書なども内容を確認をし提出を通常はしていましたが
和解日と審問日の期日決定の頃から、それも次第になくなり、
最終時点の弁護士双方の調整の点については私には報告がありませんでした。

法テラスの代理扶助契約書を読むと、それ相当な理由に限り、辞任・解任の条文はあるようです。
今回は該当しないと思います。先生の個人的なお考えによるものだと思うのです。
依頼者と弁護士で争っても仕方ないですし、法テラスへ相談する前に私に苦情なり
伝えていたけなかったのは、とてもショックでした。

辞任の理由については、「和解案をのまないことは裁判官の心証が悪くなるので避けたい」
のようなことを言っていました。
和解日を調整(裁判所に)出来ないのであれば、和解しない。と主張しているだけなのですが・・・。
裁判所への和解日調整をお願いしていますが、なかなか動いてくれません。

http://questionbox.jp.msn.com/qa6961650.html(←詳細はここに)

負けているわけではないですし、主人が和解日に出頭しないのは司法の世界では許されることであっても
一般人の考えだと和解に来ないのは和解したくないから。という解釈も出来ると思うのです。

弁護士さんに腹を割って相談していたのは私が無知だったのかもしれません。

>辞任内容が、報告されますから、次の弁護士が受けてくれるかがカギとなります。

和解金がうけとれる和解案をのまなければ、他の弁護士も相手になんかさせないよ。
と圧力に感じてなりません。同じ釜の飯埜の仲だからってことでしょうか。
裁判所や弁護士さんって怖い世界だなって思っています。

補足日時:2011/08/24 09:36
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この回答へのお礼

質問2>辞任の場合は、成功報酬は請求されません。

法テラスに問い合わせしました。
審査委員会のようなところがあり、そこで審理されるとのこと。
弁護士さんは法テラスへ報告書を提出する義務があるそうで
随時そのように報告を受けているそうです。

辞任前までの成功報酬は基本的には請求されるそうです。
無い場合もあるそうですが。
それも委員会にて審理の上判断されるそうです。

民事扶助を利用する側として、
受任した弁護士との紛争などは無いし、そんな素振りもなかった。
理由が分からずと申し上げときました。

弁護士の資質を見抜けなかった。自分が悪いと思っています。
法テラスの仕事を引き受ける弁護士さん方にも
圧力を掛けてくることもあるということが勉強になりました。

有難うございました。

お礼日時:2011/08/24 15:31

弁護士にほぼ全権を委任しています


さらに 裁判所からの連絡に何の対応もしていない(無視と見なされてしまう)

ですので  
1は 問題にもなりません
2は 依頼した仕事の報酬は支払わなければなりません

自分の非を弁護士に転嫁し様としているだけです、質問者も社会人なら、逆の立場だったらどうしますか(相手の非を一方的にせめて、損害賠償・慰謝料を請求する とわめき散らすであろうことは、質問からよそうできます)

この回答への補足

>質問者も社会人なら、逆の立場だったらどうしますか

そうですね。
私は社会人として営業職を長年していました。
その立場で申し上げますと、企業と客のはざまに立たされた時は
客の立場で考えてみることをし、しかし譲れないことは
企業に属している立場からして、納得ご理解いただけるよう
しかるべき改善案を探ります。

これでよろしいですか?
間違っても、社会人だから、給料を会社からいただいているから
という目線では考えません。

misawajp様とは異なる考えだと多分思います。


>相手の非を一方的にせめて、損害賠償・慰謝料を請求する とわめき散らすであろうことは、質問からよそうできます

あなた様の予想は残念ながらはずれです。
心構えとして質問させていただいたまでです。
ただ、万が一のことがあれば法テラスには自分の主張はするつもでいます。
それは自由だと思います。

補足日時:2011/08/24 12:36
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<質問1について>


依頼者の同意なく和解案を受け入れたなら問題ですが、
弁護士同士で話し合い、落としどころを探った上で、
それを前提に依頼者の方とお話しすることに何か問題があるのでしょうか。
弁護士同士の話し合いの結果に納得いかないのであれば、
受け入れられませんと言えば済むだけの話です。
交渉の細かい段階ごとに承認と報告が必要だというほど信用できないなら、
弁護士に委任すること自体が間違いでしょう。

<質問2について>
委任契約に基づき、辞任前までの割合的報酬の支払義務が生じます。
ただ働きしてもらえるわけがないのは容易に分かるとは思いますが念のため。
なお、委任契約は、委任者と受任者との高度の信頼関係を基盤とする契約ですので、
委任者・受任者双方に、信頼関係喪失の場合の契約解除権が与えられています。
締めの和解期日が入っているということは、それまでに複数回の交渉を経て
和解条項がおおむね固まり、和解成立目前の状態のはずですので、
そのような段階に至って急に本音では和解したくなかったなどと言いだし、
一方的な都合で期日を変更したいとか、当該期日では和解できないだとか、
わがまま放題言うような依頼者はとてもではありませんが信頼できません。
弁護士が辞任するのは当然のことです。

この回答への補足

>それを前提に依頼者の方とお話しすることに何か問題があるのでしょうか。

問題があるということではなく、それが公になっているのであれば
私が無知なのでしょう。投稿する必要もなしです。
しかし、争っている段階の中で、

裁判所と弁護士両名がが手を結んでいたとしたら?
一般人の立場からすると、ありえないこと。と思うのが普通の感覚ですよ。

司法の方々はその辺が麻痺されてるのではないでしょうか。

和解金という報酬に目がくらみ、「依頼人の利益のために」を
見失った行為でしょう。


>弁護士同士の話し合いの結果に納得いかないのであれば、

これらは、内密に行われてたいことです。
納得以前の話になります。しいていれば筋道のことを言いたいのです。

質問2についても同じですが・・・

>和解条項がおおむね固まり、これは依頼者の確認があって可能となることです。

私の同意を得ず、裁判所に和解の陳情書を提出してるかもしれません。
(確認とれてないですが)今までは、メールで意向を確認していただいていたのに

それって、弁護士としての職務のセオリーの問題だと思います。
焦って、依頼人が不審を抱くようになったのは
私も冷静になれず、バタバタしてしまい、いけなかったでしょうが。
受任はやはり慎重にするべきだと反省ですね。

しかし、これまでの裁判の弁護に関しては、納得しています。
感謝もしています。
人間臭いところが具間見えて、最後が残念です・・。

補足日時:2011/08/24 12:52
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