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No.1
- 回答日時:
一生懸命考えてみました:
一つは職掌の分掌でしょうね。どうしてそういう分掌体制が必要かがご質問ですね。
つまりは次席は補佐と万一の場合の代行者ですね。その権能としての確認し検認であり、所掌範囲を確認し通達するという分掌でしょうか。
補佐機能ではないでしょうか。法律は天皇が公布していますね。
このように公布者や通達者の別の機関とすることにより、手続きの公正性の形式を持たせているのだと思います。
【参考】
日本国憲法
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(行政の通達にもこういう条項があるのか、各省設置法にあるのか存じません。行政法というより行政内部の事務の執行ですね)
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