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現在少額訴訟にて提訴している原告です。
内容についてでなく、異議申し立ての手続きについて質問があります。

少額訴訟は控訴できない代わりに異議申し立てを用意してあり、申し立てがあれば、通常訴訟と同様の手続きになると説明されました。
この場合、全く通常訴訟と同様となるのでしょうか?(第1回弁論そのものからやり直しをはじめる)それとも、1回弁論をしたものを第一回弁論として審議をつくすまでやるという通常訴訟手続きに移行(第1回弁論が終了したものとする。すなわち、そこで述べられたことは証拠となる)するのでしょうか。

完璧を期するために弁護士などをつけたいと思っているのですが、すでに弁論が始まった状態で引き受けてくださる方は見つからないと、誰に聞いても言われます。そういう言い方をされるということは、後者の続きをくっつけて通常訴訟と同様の審議内容にするということなのかなぁと思っているところです。

あと、証拠調べの際(宣誓後から)テープで録音してあったのですが、この内容は請求して閲覧なりすることは可能なのでしょうか?不用意な発言がなかったのかチェックしたいと思っています。
また、証拠調べの際に発言した内容をあとから思い返してみれば、記憶が不確かだったので、「おそらく、○○だと思います」と答えるより「分かりません」と答えた方がよかったなぁと反省する点があります。うそはついていないのですが、分からないことに対して自分の意見を付け加えているので、この点をはっきりと確認して「分からない」に訂正しておいた方がいいのでしょうか?
証拠調べからやり直しが始まって、先の証拠調べは参考にしかならないのであれば異議申し立てでもいいのでしょうが、先の証拠調べの訂正は不可能、もしくは訂正をするということはうそをついていたとなるというのであれば、一旦少額訴訟を取り下げて、再度の提訴が必要になると考えています。

長くなりましたが、ご教示いただければと思います。

A 回答 (4件)

Q  証拠は「謄本」でつけなければなりませんか?


A 私達、実務家は、裁判記録を証拠とする場合、単なるコピーです。
Q  必要箇所が記されている「抄本」では証拠にならないのでしょうか?
A 証拠にならないことはないです、裁判官が採用するか否かだけです。
Q  そもそも裁判所に原本が保存されているわけだから、陳述書に記載するだけで、言っている根拠としての「謄本」などはつけなくてもいいのでしょうか?(「謄本」は原告の陳述書を作る材料として必要というだけで、裁判所に提出しなくてもいいのでしょうか?)
A そのとおりです。自己の証言を解説したり、相手の証言を覆すためですから、単に「陳述書」でいいです。
Q コピー室(謄写室)まで資料を持ち出すことは出来るのですか?
A 記録閲覧室で閲覧申請すれば、案内されます。その室から持ち出すことは、その時注意されます。
Q  デジカメの接写、自分で書き写し、などという手は使えますか?
A ほとんどの裁判所で許可しています。閲覧室で、その旨、伝えて下さい。
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この回答へのお礼

お忙しい中大変ご丁寧な解説ありがとうございます。
裁判所で教示が受けられるもののご存知のとおり、どちらかに味方するわけにはいかないので、手続きのことについてしか質問できませんとすぐに言われてしまい、核心部分が分からなかったりすることが多々ありました(どうすると有利などということは申し上げられませんと二言目には・・・苦笑)
弁護士の先生は「少額」訴訟ということで、なかなか敷居も高く(無料相談などで相談して見ても、申し訳ないけどなかなか依頼を受けてくれる人は見つからないかもね、見つかってもあなたの持ち出しが大きくなるからね・・・と言われるし)有効な回答を得る事ができませんでした。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/29 23:39

Q  まず、少額訴訟の結果ですが、判決はまだでていません。


A はい、わかりました。
Q  裁判官は「持ち帰ってよく考えて見てください」とコメントされました。深読みかもしれませんが、「取り下げてサラにして、体勢を整えて通常訴訟に訴えなおしたらどうですか」とヒントをくれたのだと思いました。
A なるほど、実務ではよくあることです。
Q 被告が取り下げを認めてくれなければやりなおしを考えることはできないということは分かっています。
A 被告が原告の取下に同意すれば、原告は再度の訴えは可能ですが、被告が同意しなければ、少額訴訟の場合、原告敗訴で異議と続きます。
Q 先の口頭弁論は残した状態(口頭弁論が証拠として採用)で続きをするということになるのですか?
A 民事訴訟法379条では「・・・復する。」となっています。ですから、基に戻るわけですが、同じことを2度も3度もしません。証拠などはそのまま記録に綴られているので、そのまま進行します。
Q 発言自体の撤回(発言の取り下げ)は可能ですか?
A できないです。できないですが「〇〇部分について、〇〇でなければ〇〇です。」と言うように断定的と仮定的に分ければいいです。
Q 裁判中でもこれは閲覧可能なのですか?
A 可能です。
Q 閲覧の方法として予約して裁判所に行くものなのか、行けば手続き(閲覧)できるものなのか、
A 突然行ってもいいですが、電話してからの方がいいです。
Q 謄本を取り寄せることが可能なのか、
A 可能です。「謄本」は認証が必要ですが、単なるコピーでよければ自分ですればいいです。ただし、裁判所によってはコピー機のないところがあります。
Q 当事者であれば誰でも閲覧できるのか(弁護士などに依頼しないと閲覧できないものなのか)よく分かりません。
A 誰でもできます。弁護士の必要ないです。数百頁にわたる場合は司法協会などに依頼する場合はあります。自分ですると大変ですから。

この回答への補足

何度も失礼します。

1.証拠は「謄本」でつけなければなりませんか?必要箇所が記されている「抄本」では証拠にならないのでしょうか?それとも、そもそも裁判所に原本が保存されているわけだから、陳述書に記載するだけで、言っている根拠としての「謄本」などはつけなくてもいいのでしょうか?(「謄本」は原告の陳述書を作る材料として必要というだけで、裁判所に提出しなくてもいいのでしょうか?)

2.裁判所にコピー機はありましたが、コピー室(謄写室)まで資料を持ち出すことは出来るのですか?閲覧する場所にあるかどうかは分かりません。あと、デジカメの接写、自分で書き写し、などという手は使えますか?

お分かりでしたら教えていただけるとありがたいです。一応裁判所にも問い合わせてみようかと思っています。

補足日時:2011/08/29 08:42
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。分からなかったことが一挙に解決です。

憶測でまだ分からないですが、被告は裁判のルールをよく知らないようで(裁判所から送られた説明書すら読んでいない感じ)答弁書にも自分の氏名すら記載していないものを持ってきて、裁判官から「これは一体なんですか?」と質問されていたくらいです。
裁判に訴えられたのが非常に迷惑と考えているようなので、取り下げを申し出たら即座に了承する可能性は高いと思います。

お礼日時:2011/08/29 08:42

異議後の訴訟は、口頭弁論終結前に戻る。



これは、少額訴訟の証拠等を生かし、提出できなかった証拠を提出して審理する。
たとえば、証人尋問とか。
新しい主張や証拠がなければ、結果は変わらない。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
つまり、少額訴訟の証拠に補完できるということですね。

お礼日時:2011/08/29 08:27

少額訴訟で敗訴したのですか ?


それならば「再度の提訴が必要になると考えています。」はできないです。
少額訴訟の敗訴判決書の受領の日から2週間以内に異議の申立をします。
その異議による審理は、少額訴訟の前まで戻ります。
「後者の続きをくっつけて」ではないです。
弁護士云々に関しては「・・・引き受けてくださる方は見つからない・・・」と言うことはないです。
「証拠調べの際(宣誓後から)テープで録音してあったのですが」と言う件は、裁判所書記官がして録音したと思われます。
それでしたら、その録音を編集したものを書類として記録に綴じてありますので、記録閲覧すればわかります。
その中で、自己の発言で間違っていたり、誤解を招く箇所がありましたら、異議の口頭弁論で「陳述書」として書面に記載して提出して下さい。これは「証拠」とみなされます。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございました。素人の私にもよく理解できました。

補足と追加の質問をいたします。

まず、少額訴訟の結果ですが、判決はまだでていません。しかし、和解勧告の裁判所の提案がかなり不利な条件になっていました。そこから、敗訴濃厚と判断しました。判決後日となり、裁判官は「持ち帰ってよく考えて見てください」とコメントされました。深読みかもしれませんが、「取り下げてサラにして、体勢を整えて通常訴訟に訴えなおしたらどうですか」とヒントをくれたのだと思いました。

いずれにしろ、被告が取り下げを認めてくれなければやりなおしを考えることはできないということは分かっています。

異議審に関しての質問ですが、
私の質問の仕方が悪かったと思うのですが、先の口頭弁論は残した状態(口頭弁論が証拠として採用)で続きをするということになるのですか?
それとも、口頭弁論そのものから審理をやり直し(すなわち前回の口頭弁論は証拠にならない)するのですか?

「陳述書」として口頭弁論した内容を訂正したい場合、間違いの訂正、誤解を招く箇所への補足、の他に、発言自体の撤回(発言の取り下げ)は可能ですか?私としては余計なことを言ってしまった感が強いので、こういう質問をさせていただきました。
「証拠調べのテープ」に関しては、tk-kubota様のおっしゃるとおり、書記官が録音していたものです。またまた不勉強で申し訳ないのですが、裁判中でもこれは閲覧可能なのですか?閲覧の方法として予約して裁判所に行くものなのか、行けば手続き(閲覧)できるものなのか、謄本を取り寄せることが可能なのか、当事者であれば誰でも閲覧できるのか(弁護士などに依頼しないと閲覧できないものなのか)よく分かりません。あわせて教えていただけたらと思います。

補足日時:2011/08/27 08:58
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