プロが教えるわが家の防犯対策術!

受任の弁護士さんが裁判所へ和解案を提出したようなのですが、
よく理解出来てないため、ご教授願いますでしょうか。

法テラスの民事扶助を受けています。
契約書には、経済的利益(慰謝料等)について病気等の特別な事情がない場合には、
受任している弁護士の口座に送金し、そこから報酬や経費を差し引き、
依頼人の口座に送金するようになっています。

和解案の内容を確認する前に、受任弁護士は裁判所へ提出してしまいました。
(裁判所へ提出する書面は普段確認させてもらっています)

事情はよく分からないのですが、受任弁護士は辞任の意向もあるようなので
事を荒立てることはしたくなく、内容を確認して安心したく
このような質問をさせていただきました。

よきアドバイスいただければ幸いです。

(1)原告は、和解金として、被告に対し、金●00万円の支払い義務があることを認め、
これを平成23年9月末日限り、被告指定の預金口座に送金する方法にて支払う。
(2)原告が前項の支払いを怠った場合、原告は、前記の和解金から既払金を控除した
残額に年1割の遅延損害金を付けて支払う。

質問1
9月末までに、●00万円のうち、50万円を被告指定の口座に送金があったとします。
以降、送金がなかった場合、残金●●0万について、1割の損害金を付け、強制執行を
裁判所よりしてもらえるのでしょうか?

強制執行が可能な場合、私は裁判所へ遅延がどの位の期間後に、どのような
手続きの申請をすればよろしいですか?

質問2
一括で支払ってもらえると私自身は考えていたのですが、(1)と(2)の文面ですと、
分割も可能ということでしょうか?

質問3
原告は、族生もよく、年収もありますので、支払い能力はあるから大丈夫で
あろうと、受任弁護士は言っていましたが、一般的に慰謝料って滞ることって
あるのでしょうか?油断は禁物でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

回答1


強制執行は申立が必要です。
裁判所が自動的には手続きしてくれません。
支払が滞れば即、申立をお忘れなく。

回答2
(2)は支払が遅れた場合の損害金を決めたもので、あくまで一括請求です。
損害金も含めて強制執行=差押できます。

回答3
お金の使い方は自由です。つまり、余裕があっても払いたくなければ払いません。
でも和解は判決おなじ債務名義です。免れることはできません。
つまり後になって、支払義務がないと争うことはできません。
もし、意図的に滞らせるならその収入源に差押えしましょう。
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この回答へのお礼

分かりやすいお答え有難うございました。
助かりました。

お礼日時:2011/08/30 11:17

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