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現在58才で2013年8月定年退職となります。
即、ハローワークで手続きしたとして、2014年4月ころまで失業手当を
受給したものと仮定します。
実は2014年8月で61才となり。厚生年金の報酬比例の分の受給権が発生
するのですが、同じ年度に両方受給しても、差し支えないのでしょうか?
同時に受給できないとは理解しておりますが、この場合はどうなるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

61歳から特別支給の厚生年金の報酬比例分の受給権が発生するのはご存知の通りですが、もし、失業手当の受給と両方の受給状態の月が発生したら減額調整が行われますが、月額28万円(65歳未満)を超えた分について調整がされるのです。



 質問者さまの場合ハローワークでの失業手当受給手続きの際、この部分に付いて確認がされますが、失業手当と特別支給の老齢厚生年金との受給期間は間が空きますので、全く問題なく両方受給できます。
 受給は月単位ですので問題は生じません。なお、「同年度」ではなく月単位で受給額の支給額の調整が行われるのです。

61歳の8月の誕生日以降に特別支給の老齢厚生年金の手続きをして受給してください。
 
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この回答へのお礼

より詳細な回答をいただき、安心いたしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/29 18:50

問題は有りません。


支給調整(支給額の減額)となるのは、ご質問文にも書かれている「同じ月に両方の受給権が生じている」場合です。
法律で支給すると書いてあるのですから、両方共に堂々と受給申請してください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/28 18:36

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