A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
免停中に仕事が停滞したとしても、運転手として雇った訳でも無いのでしょうから、免停を理由に“懲戒処分”に付するのは難しいでしょう(法令を遵守しない態度を問題にする可能性は残ります)。
ましてや損害賠償の責任を負わせるのは無理でしょう。雇い主は3110katoさんが「法令上は賠償責任はないはず」と思っているのが苛立たしいのではないでしょうか?免停中であることは通常の状態ではないのですから「迷惑をかけてすみません」というお詫びの気持ちを持つことが誠意だと思います。法令上は賠償責任はないのですから、せめてお詫びの気持ちを表しましょう(法律的でない回答ですみません)。No.2
- 回答日時:
> 誠意をみせろと何回も付きまとわれている。
形に残る誠意の見せ方としては、反省文、始末書を書いとくとか。(コピーはガッツリ残しときます。)
謝った記録なんかも、メモに残しとくのが良いです。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
--
> 法令上は賠償責任はないはずだが、、、、
重過失の場合、会社側がそういうトラブルを避けるための十分な努力を行っていた場合には、そうでもないです。
民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
| ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
例えば、
・交通ルールを守るよう周知徹底、定期的な教育なんかを実施していた。
・免停になる前に、違反を行った場合には速やかに報告を行うように指導していた。
-にもかかわらず労働者がそういう事を隠蔽した。
-結果、運転業務から外しておく、代替の要員を確保するなんかの対策が取れなかった。
だとか。
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