プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話様です。

設定は架空です。
あくまで例えですのでよろしくお願いします。

業者Aは一般宅の水道の管理をしている。
客Bにアポを取り水道の設備のメンテナンスを行った。
客宅に来たので、業者Aの商品である水道水をより美味しく飲めるための浄水器を販売した。
客Bはよくよく考えたら浄水器がなくても十分美味しく飲めたことに気づき、クーリングオフをしようと考えた。

業者A、客B共に善良です。

上記事例はクーリングオフ対象になりますか?

A 回答 (2件)

この場合でしたら、業者の訪問販売となりますから、クーリングオフは対象となるでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

回答が早かった方にベストアンサーにさせていただきました。

お礼日時:2011/09/08 14:02

この場合、訪問を「請求」したかどうかによる。



Bは、メンテナンスについては請求したのであるが、浄水器については請求しておらず、「不意打ち」にあたり、法26条5項の対象外になり、適用される。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2011/09/08 14:03

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