プロが教えるわが家の防犯対策術!

当社は、事業用若しくは販売用として使用できない
土地を保有しております。
(尚、簿価は1千万程なぜかあります???)
この土地を、県か市に無償で譲渡したいと思います。
(引き受けてくれるかどうかは不明ですが・・・)
この場合、税務上は寄付金にあたりますか?
それとも寄付金以外で何か考えられますか?
どなたか、ご教授願います。

A 回答 (1件)

全額 損金算入の 寄付金になります。



ただし、私道などは除きます。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
今後も、税務関係等質問する機会があるかと思います
ので、その節はまたよろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/11/10 11:51

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