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今後、会社を任意清算、または譲渡する予定です。

現在、会社の顧問として弁護士に処理してもらっている残件があります。
現在は、顧問料の範疇で処理してもらっています。

会社を清算した後にも、引き続き残件が解決するまでお願いしたいと思っています。

しかし、会社が無くなってしまっても顧問料の範疇で継続して請け負ってもらえるものなのでしょうか?
それとも、改めて請け負い料として案件が発生し、
多額の委任料を支払う形に変わるのでしょうか?

よろしく、ご教授ください。

A 回答 (3件)

>1)の手続きをせずにそのまま放っておく


法的には特段の問題はないと思います。
ただ、解散決議をしなければ、株式会社は、取締役を3名以上、監査役も商法の規定通りにおかなければならないですし、取締役会、株主総会、登記も法律通りの義務が生じます。清算法人であれば、清算人を1名おくだけでよいです。営業を継続しないのであれば、取締役等への報酬を支払い続けるのは無駄なように思います。
また、従業員がいるのであれば、会社解散は解雇事由として強力ですから、従業員解雇をスムーズに行うなら、解散した方が良いと言えます。従業員にとっても、会社が解散して職を失った場合、失業保険を受け取る上で有利になります。

この回答への補足

役員はいわゆる同族企業(零細企業)なので、特に報酬は発生しません。
いずれにしても、速やかに解散した方がいいようですね。

ところで、清算法人という形になった場合には、完全に会社を清算した時と同じように、行政からの損害賠償金の請求は消滅するのですか?
下記質問を改めていたしました。
よろしくお願いいたします。

質 問
No.702669 質問:清算法人になると、行政からの損害賠償請求は消滅するのですか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=702669

補足日時:2003/11/11 07:30
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この回答へのお礼

よく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/11 09:21

裁判中であれば清算結了、会社の登記閉鎖は出来ません。


株式会社の任意清算は、次の段階を経ます。(債務超過の場合の特別清算は裁判所手続きとなりますので、別です。)
1)株主総会で会社の解散を決議する。
  この段階で会社は営業を廃止し、清算法人に移行します。法務局、税務署、裁判所へ会社解散を届け出ます。
  清算法人は、会社の残務整理を行うことを目的としており、法人格は残っています。裁判の当事者にもなれます。ご相談の件でも、和解が終了するまで、清算法人で対応可能です。
2)債権債務関係が全て完了したら、株主総会を開催し、清算を決了します。裁判所へ書類保存責任者等を届け、残余財産を分配し、税金を精算します。その上で会社登記簿を閉鎖します。

この回答への補足

和解が成立するまで、1)の手続きをせずにそのまま放っておいても大丈夫なのでしょうか?
何か困ることはありますか?

補足日時:2003/11/10 14:35
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残件の内容がわかりませんので正確にはお答えできませんが、参考までに回答します。


通常は、清算が結了したら会社は存在していないので、顧問料を支払い続けることは出来なくなります。そこで、清算結了前に、案件解決までの報酬を一括して支払ってしまうのが通常のやり方です。
しかし、残件が会社の債権債務や裁判に関連する事項であれば、そもそも会社を清算結了することが出来ません。清算法人であっても、弁護士に顧問料を支払うことは可能ですから、残件終了時まで顧問料を支払い、その後に清算結了するという方法も考えられます。

この回答への補足

残件は、原告側が要求した追徴金の額に関して和解交渉をしているものです。
清算できないのですね。
清算法人になるということは、どうなってしまうのでしょうか?

補足日時:2003/11/07 16:49
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