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民事訴訟を起こす時というのは、
自分が不当な目に遭ったことに対して、
自分が対価だと考える額を相手に請求する額として
自由に訴えを起こしていいのですか?

つまり、相手に請求する額は、
自分が不当だと感じる度合いに応じて、
自分の気分で決めていいのですか?

このケースならいくら、と決まってはいないのですよね?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「民事訴訟を起こす時」と言っても、様々な場合があります。


例えば、100万円貸したが20万円返済したのみで、80万円の回収に「自分が不当な目に遭った」として100万円の請求はできないです。
しかし、「暴力によって、甚だしく傷つき痛かった」と言う理由ならば、100万円であろうと1000万円であろうと請求してかまいません。
裁判では、その請求額が全部認められるとはならず、裁判所の判断で金額が決まります。
なお、交通事故による損害賠償請求額は「財団法人日弁連交通事故センター」で基準があります。
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この回答へのお礼

実質の損害額か、あるいは慰謝料の額になるんですね。

ただし全額認められるとは限らないんですね。

交通事故による損害賠償請求額は「財団法人日弁連交通事故センター」で基準があるんですね。

教えていただき助かりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2011/09/18 09:56

裁判所で認められる額の大雑把な目安や


慰謝料の算出サンプルなどはありますが、
請求自体はいくらにしようとかまいません。
たとえ10億、100億、1兆でもかまいません。
(認められるかどうかは別です)

大規模な国賠訴訟だと概ね半額くらいしか
損害賠償や慰謝料は認められないので
あらかじめ請求額を倍額近くに設定して
請求するケースがあります。
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この回答へのお礼

請求額自体はいくらにしてもOKなんですね。

ただし認められるかは別だし、請求額に大体比例して弁護士や印紙の費用がかかってしまうんですね。

大規模な国賠訴訟だと概ね半額くらいしか
損害賠償や慰謝料は認められないんですね。

そのため請求額をあらかじめ倍額ぐらいにして請求する場合があるんですね。

教えていただき助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/09/18 09:53

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